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た。抑禁裏御料は室町時代には高三千石、豐臣氏の時には凡そ七千石と稱せら, れたが、慶長六年徳川家康が増進するに及んで、壹萬百餘石となり、尋いで江戸幕, また仙洞御所の御料は寛永七年新に後水尾土皇に御料三千石を上り、更に問十, 仙洞・女院御所、准后御殿等の勤番者の手當、其の他當座の入用を支辨するのみで, し上皇・女院・中宮・准后等在はさぬ時は、御料は「御除料」と稱して幕府の手に囘收し、, 御料は各三千石、准后・女御の御料は各二千石、東宮の御料は二千俵を上つた。但, 一年七千石を加へて一萬石と爲し、其の後若し本院・新院の二方在はす時は、本院, 應仁以降天下擾亂の世となり、諸國の賣租は納まらず、禁裏の御料も乏しかつ, 府は元和九年及び寶永二年に各一萬餘石を増進し、總高三萬餘石と爲し奉つた。, 外であつた。今萬治年間の禁裏御料等の高及び御料の所在地を示すであらう。, に七千石乃至一萬石、新院に五千石乃至七千石を上るを例とし、また女院・中宮の, あつた。又親王家・公卿・堂上等の家領其の他地下官人等の知行は、上述の石高以, 禁裏御料一萬九千六百五十八石餘、仙洞, 御料一萬百七十二石餘、宮家, 三禁裏御料, 後水尾, 伏見・, 上皇, 八條・, 轉所等の, 〓・中宮, 萬治年〓, 御料, の御料及, 仙洞・女, 公家家領, 〓〓御料, 〓, 第一章朝廷第一節禁裏及び公家, 三禁裏御料, 一三
割注
- 後水尾
- 伏見・
- 上皇
- 八條・
頭注
- 轉所等の
- 〓・中宮
- 萬治年〓
- 御料
- の御料及
- 仙洞・女
- 公家家領
- 〓〓御料
- 〓
柱
- 第一章朝廷第一節禁裏及び公家
- 三禁裏御料
ノンブル
- 一三
注記 (31)
- 1626,574,58,2259た。抑禁裏御料は室町時代には高三千石、豐臣氏の時には凡そ七千石と稱せら
- 1509,568,57,2269れたが、慶長六年徳川家康が増進するに及んで、壹萬百餘石となり、尋いで江戸幕
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- 717,565,58,2273仙洞・女院御所、准后御殿等の勤番者の手當、其の他當座の入用を支辨するのみで
- 828,576,57,2274し上皇・女院・中宮・准后等在はさぬ時は、御料は「御除料」と稱して幕府の手に囘收し、
- 937,568,57,2271御料は各三千石、准后・女御の御料は各二千石、東宮の御料は二千俵を上つた。但
- 1157,583,57,2253一年七千石を加へて一萬石と爲し、其の後若し本院・新院の二方在はす時は、本院
- 1742,637,56,2189應仁以降天下擾亂の世となり、諸國の賣租は納まらず、禁裏の御料も乏しかつ
- 1391,568,57,2283府は元和九年及び寶永二年に各一萬餘石を増進し、總高三萬餘石と爲し奉つた。
- 499,565,57,2291外であつた。今萬治年間の禁裏御料等の高及び御料の所在地を示すであらう。
- 1047,573,57,2260に七千石乃至一萬石、新院に五千石乃至七千石を上るを例とし、また女院・中宮の
- 608,570,58,2269あつた。又親王家・公卿・堂上等の家領其の他地下官人等の知行は、上述の石高以
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