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十月二十日朝廷に於かせられては、彈正尹朝彦親王, の奉答は〓ね諸侯の參集して公論の決定する迄は、猶舊に依つて庶政を徳川, 近衞忠熙・同鷹司輔熙及び征夷大將軍徳川慶喜等を召して朝議を開かせ給ひ、, 氏に委任し、五卿の處置を寛大にし、外交のことは成るべく延期せしめるやう, れた。時に慶喜も亦再び諸侯上京する迄の應急政務として、諸藩兵の京都三, 元權中納言三條實美等五卿に關する處置及び外交に關する件を議せしめら, 箇月詰警衞及び京都七口の警固、禁裏御料の管轄及び宮中諸經費、大宮御所御, 造營費禁裏御料及び宮・攝家・門跡領地内の訴訟、所司代・禁裡附等の職務、金札の, し、五卿・外交に關する處置及び慶喜奏聞の八箇條を諮詢あらせられた。諸藩, 發行等の八箇條に就いて朝旨を候した。然るに朝議は容易に決しなかつた, 沙汰すべく、支配地とは禁裏御料所の意味なりと示達せられたのである。, ので、朝廷に於かせられては直ちに十萬石以上の在京諸藩重臣六十餘名に對, ・攝政二條齊敬・左大臣近衞忠房・右大臣一條實良・前關白, ・常陸太守晃親王, ・太宰帥熾仁親王, 處置あらせられたいといふにあつた。朝廷に於かせられては、此の議を容れ, 賀陽, 山階, 宮, 栖, 有, 宮, 宮, 等及び外, 三條實美, 朝議, 交處置の, 庶政〓ね, 舊に依る, 第十八編王政復古大號令の渙發, 四
割注
- 賀陽
- 山階
- 宮
- 栖
- 有
頭注
- 等及び外
- 三條實美
- 朝議
- 交處置の
- 庶政〓ね
- 舊に依る
柱
- 第十八編王政復古大號令の渙發
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- 四
注記 (31)
- 1624,632,67,1532十月二十日朝廷に於かせられては、彈正尹朝彦親王
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