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王及び齊敬は共に固く拜辭するのみであつた。, て仰慕せし時の如くあらせられねばならぬと記してゐたが、遂に重徳は御前に, にも、親王は是非共態度を改められて、安政年間に天下の志士が、今大塔宮と讚へ, 於いて親王の彈効に及んだのであつた。, 尚又不計御失體ヲ釀候而者、實ニ恐懼之至、仍國事扶助以御憐愍被爲免候樣。, が、辭職を言上せられては、如何なる混雜の生ずるやも計られず、且つ又諸藩の疑, 王及び齊敬に賜つて、御倚頼の一方ならぬことを仰せられ、出仕を促されたが、親, とある。豫てより具視等は、親王の行動を以て佐幕的であるとし、八月密奏書中, を、御遺憾に思召させられた。されば辭表は御聽許あらせられず、特に宸翰を親, 天皇に於かせられては、今俄に朝彦親王及び關白二條齊敬が要職を去ること, 一橋慶喜も亦武家傳奏に書を上つて、今内外紛亂の時勢に當り、親王及び關白, 去日晦夜不顧恐諸藩召之義推テ言上、何共恐入候次第、是迄トテモ不行屆、此後, 惑も生じて、意外の事變を惹起するであらうから、切に慰留せられるやうにと述, (久邇親王行實), 朝彦親王, 及び二條, 齊敬の辭, 表聽許あ, らせられ, 第二章孝明天皇の崩御と明治天皇の踐祚第二節王政復古派公卿の擡一, 第二節王政復古派公卿の擡頭, 王政復, 五九一, 〓二節
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- 朝彦親王
- 及び二條
- 齊敬の辭
- 表聽許あ
- らせられ
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- 第二章孝明天皇の崩御と明治天皇の踐祚第二節王政復古派公卿の擡一
- 第二節王政復古派公卿の擡頭
- 王政復
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- 五九一
- 〓二節
注記 (24)
- 704,585,59,1367王及び齊敬は共に固く拜辭するのみであつた。
- 1299,582,64,2279て仰慕せし時の如くあらせられねばならぬと記してゐたが、遂に重徳は御前に
- 1414,583,67,2276にも、親王は是非共態度を改められて、安政年間に天下の志士が、今大塔宮と讚へ
- 1184,582,58,1156於いて親王の彈効に及んだのであつた。
- 1761,654,65,2155尚又不計御失體ヲ釀候而者、實ニ恐懼之至、仍國事扶助以御憐愍被爲免候樣。
- 462,586,62,2285が、辭職を言上せられては、如何なる混雜の生ずるやも計られず、且つ又諸藩の疑
- 824,582,64,2288王及び齊敬に賜つて、御倚頼の一方ならぬことを仰せられ、出仕を促されたが、親
- 1530,582,67,2283とある。豫てより具視等は、親王の行動を以て佐幕的であるとし、八月密奏書中
- 947,585,65,2287を、御遺憾に思召させられた。されば辭表は御聽許あらせられず、特に宸翰を親
- 1068,650,62,2218天皇に於かせられては、今俄に朝彦親王及び關白二條齊敬が要職を去ること
- 582,670,62,2197一橋慶喜も亦武家傳奏に書を上つて、今内外紛亂の時勢に當り、親王及び關白
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