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から、大臣の差遣は差支あるであらう。中務卿親王父子, 參議橋本實麗・權右中辨萬里小路博房が御用掛に任ぜられた。かくて曩に仰せ, 詢あらせられた。一條忠香は親王・大臣を參向せしめられる事は容易に行はる, 權大納言正親町實徳が武家傳奏に、右大辨葉室長順が奉行に、權中納言三條實美・, の内を差遣, 奏等に、神宮警衞董督の爲、親王又は大臣を派遣せられることの是非に就いて諮, 遣の日時定の儀が行はせられたが、翌二日には賀茂社行幸のことが仰せ出され、, べきでない故、差し當り大中納言を差遣せられることが然るべしと言ひ、議傳兩, あらせられ、又神宮上卿祭主等をも同樣差遣あらせられて、暫く其の地に滯在せ, 役亦同樣の答申であつた。橋本實麗・豐岡隨資・東久世通禧, 衞に當らせられるべきであらうと、述べてゐる。かくて三月朔日には宣命使差, 柳原光愛, しめられることが然るべきであらう。又津藩の外に尾州藩をも加へて神宮警, 等國事御用掛は、國事重大の際である, 出された同社への宣命使差遣は、停止せられた。四日に至つては權中納言柳原, 事參政は、親王を遙任せられるが然るべしと言ひ、三條西季知, 庭田重胤, 條有容, 河鰭公述・橋本實梁, 姑小路公知等國, ・六, 右近衞, 納言, 有栖川宮幟仁親, 權中將, 權中, 王・同熾仁親王, 從, 侍, 同, 上, 議, 上, 同, 參, 董督の議, 神宮警衞, 第十一編尊攘運動の展開, 三八二
割注
- 右近衞
- 納言
- 有栖川宮幟仁親
- 權中將
- 權中
- 王・同熾仁親王
- 從
- 侍
- 同
- 上
- 議
- 參
頭注
- 董督の議
- 神宮警衞
柱
- 第十一編尊攘運動の展開
ノンブル
- 三八二
注記 (39)
- 1008,557,63,1615から、大臣の差遣は差支あるであらう。中務卿親王父子
- 299,547,65,2302參議橋本實麗・權右中辨萬里小路博房が御用掛に任ぜられた。かくて曩に仰せ
- 1621,559,67,2294詢あらせられた。一條忠香は親王・大臣を參向せしめられる事は容易に行はる
- 414,548,68,2319權大納言正親町實徳が武家傳奏に、右大辨葉室長順が奉行に、權中納言三條實美・
- 1009,2537,54,317の内を差遣
- 1746,559,67,2298奏等に、神宮警衞董督の爲、親王又は大臣を派遣せられることの是非に就いて諮
- 533,550,67,2317遣の日時定の儀が行はせられたが、翌二日には賀茂社行幸のことが仰せ出され、
- 1502,558,70,2303べきでない故、差し當り大中納言を差遣せられることが然るべしと言ひ、議傳兩
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- 1380,555,69,1688役亦同樣の答申であつた。橋本實麗・豐岡隨資・東久世通禧
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- 1131,1781,57,1069等國事御用掛は、國事重大の際である
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