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あります。私はこれに對して、「〓むべき課税制度」という非難は、請願者の主張するところ, な要求や遲延によって一度ならず妨害がなされるのです。, り方とあわせて、これらの仕事の取り扱いに不慣れであることにその原因を歸すべきもので, しているのです。一方その信用をあてにされていない商人に對しては、彼らに課される不正, しば生じさせました。その際、領事の仲介が繰り返し求められました。, と仕事をしたので、彼がこの積荷を手にするのに實質的に三週〓もかかったのです。, 幕府當局が時折その權限として行う商品の差し押さえに關しては、更に厄介なことがしば, での仕事がしかるべく規則的にかつ速やかに処理されないのならば、時間のかかる仕事のや, 受領荷物の價格の申請に際して、その申請額に應じて關税を支拂った後でこれらを荷卸し, の正しさを確かめるため、開梱することを求めさせたのです。彼らはその際非常にゆっくり, しば發生しました。また、積荷の積み下ろし許可證に對する料金支拂いも、食い連いをしば, する許可を求めたのは、この請願の第一署名者その人です。税關の役人はしかし、彼の報告, ですが、全く正當なものではない、商人は彼らが正當な税として支拂う金額の受け入れにつ, これらの困難は、不熱心から明らかに一度ならず起こるべきものです。しかしまた、税關, 事仲介ス, 慣二原因ア, 役人確認ノ, 妨害受ク, 税關事務不, 税制度非難, 卸遲延セリ, 請願者ノ課, 商品差押等, 爲請願者荷, 屡々生ジ領, 用ナキ商人, ハ當ラズ, 税關ニテ信, リ, 文久元年正月, 一二二
頭注
- 事仲介ス
- 慣二原因ア
- 役人確認ノ
- 妨害受ク
- 税關事務不
- 税制度非難
- 卸遲延セリ
- 請願者ノ課
- 商品差押等
- 爲請願者荷
- 屡々生ジ領
- 用ナキ商人
- ハ當ラズ
- 税關ニテ信
- リ
柱
- 文久元年正月
ノンブル
- 一二二
注記 (31)
- 406,688,54,2250あります。私はこれに對して、「〓むべき課税制度」という非難は、請願者の主張するところ
- 1735,688,52,1392な要求や遲延によって一度ならず妨害がなされるのです。
- 527,689,54,2251り方とあわせて、これらの仕事の取り扱いに不慣れであることにその原因を歸すべきもので
- 1855,690,55,2248しているのです。一方その信用をあてにされていない商人に對しては、彼らに課される不正
- 889,690,53,1721しば生じさせました。その際、領事の仲介が繰り返し求められました。
- 1252,690,53,2051と仕事をしたので、彼がこの積荷を手にするのに實質的に三週〓もかかったのです。
- 1130,740,56,2197幕府當局が時折その權限として行う商品の差し押さえに關しては、更に厄介なことがしば
- 649,693,52,2246での仕事がしかるべく規則的にかつ速やかに処理されないのならば、時間のかかる仕事のや
- 1613,746,57,2194受領荷物の價格の申請に際して、その申請額に應じて關税を支拂った後でこれらを荷卸し
- 1374,694,55,2245の正しさを確かめるため、開梱することを求めさせたのです。彼らはその際非常にゆっくり
- 1010,691,53,2248しば發生しました。また、積荷の積み下ろし許可證に對する料金支拂いも、食い連いをしば
- 1494,689,54,2252する許可を求めたのは、この請願の第一署名者その人です。税關の役人はしかし、彼の報告
- 285,693,56,2239ですが、全く正當なものではない、商人は彼らが正當な税として支拂う金額の受け入れにつ
- 770,746,52,2190これらの困難は、不熱心から明らかに一度ならず起こるべきものです。しかしまた、税關
- 1056,371,38,162事仲介ス
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