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しと述べられています。, と考えて、日本政府は其時々餘分の銅を販賣することに同意したのです。, た。しかし、條約に從えば、それは自由ではないと證明するのは、實に難しいことでしょう。, に、銅や他の原料から製造された製品は五パーセントの關税を支拂わなければならないので, 何らかの製品に加工されていない銅、つまり棹銅とを除外して五パーセントの關税を支拂う, つまり金貨・銀貨・棹銅は無關税です。なぜなら日本に産出する總ての品物は、金銀貨竝び, そしてこのことが、私の思うには、條約でははっきりしていないと言われることによって貴, このことは、鑛山が日本政府の所有であり、政府のみが販賣すべき銅を持つことができる, べしとなっているからです。, 私はここに英日條約に從えば、銅輸出は自由であるということを苦もなく證明してみまし, 今もし英國商人が銅を自由に輸出出來ないのなら、日本政府がそれを彼等に其時々販賣す, ただし、更に、日本政府は日本に産する所の銅は日本要用の餘分あれば、其時々販賣すべ, るとしても何の役に立つのでしょうか。, ところで、銅に關する唯一の言及は金銀貨との關連でなされており、これら三種類の品物, 販賣ストア, 右ハ鑛山國, 又日本政府, 右規定無意, 銅自由輸出, 有ナル爲ノ, 五分ノ關税, 規定ナリ, 銅ノ無關税, 全輸出品ハ, 〓品ヲ含ム, ハ餘剩銅ヲ, ニシテ錦加, 不可トセバ, 金銀貨幣棹, アリ, 味トナラン, 萬延元年十月, 二〇七
頭注
- 販賣ストア
- 右ハ鑛山國
- 又日本政府
- 右規定無意
- 銅自由輸出
- 有ナル爲ノ
- 五分ノ關税
- 規定ナリ
- 銅ノ無關税
- 全輸出品ハ
- 〓品ヲ含ム
- ハ餘剩銅ヲ
- ニシテ錦加
- 不可トセバ
- 金銀貨幣棹
- アリ
- 味トナラン
柱
- 萬延元年十月
ノンブル
- 二〇七
注記 (33)
- 1138,697,49,560しと述べられています。
- 890,698,53,1760と考えて、日本政府は其時々餘分の銅を販賣することに同意したのです。
- 402,696,56,2245た。しかし、條約に從えば、それは自由ではないと證明するのは、實に難しいことでしょう。
- 1620,703,58,2234に、銅や他の原料から製造された製品は五パーセントの關税を支拂わなければならないので
- 1497,691,56,2231何らかの製品に加工されていない銅、つまり棹銅とを除外して五パーセントの關税を支拂う
- 1742,706,55,2217つまり金貨・銀貨・棹銅は無關税です。なぜなら日本に産出する總ての品物は、金銀貨竝び
- 281,699,53,2225そしてこのことが、私の思うには、條約でははっきりしていないと言われることによって貴
- 1010,747,56,2177このことは、鑛山が日本政府の所有であり、政府のみが販賣すべき銅を持つことができる
- 1382,704,49,660べしとなっているからです。
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- 1255,755,55,2160ただし、更に、日本政府は日本に産する所の銅は日本要用の餘分あれば、其時々販賣すべ
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