『大日本古文書』 幕末外国関係文書 43 万延1年10月 p.206

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確乎とした意見を私は持っています。, 信しています。, 私はその後、銅が誰によって販賣されたかを發見するため、税關役人達がメイジャーの召, 利を役人達は有してはいないからです。このような行爲をとることによって、彼等は英日條, 使達を惱ませつづけていると聞きました。そのようなやり方は大變不當です。何故なら外國, 人に自己の所有するどのような種類の品物を日本人が販賣するとしても、彼等に干渉する權, 貨は輸出することを許されているのです。, ん。, の貨幣(日本の銅貨を除く)は日本より輸出することが出來る」と規定しているので、金銀, さて銅輸出の權利に關していえば、英日條約に從い、銅は自由な輸出が許されているとの, 條約の中で唯一禁止されているのは、積荷としての米麥の輸出(貿易章程第七則第四類), 私の八月四日付第四十五號書翰の最終章に貴下が再び注意されることを望まざるを得ませ, 竝びに日本の銅貨(英日條約第十條)だけなのです。ただし、第十條ははっきりと、「すべて, 約第十四條を直接侵犯することになるのです。, (萬延元年六月十八日), (同條中ニ「雙方の國人品物を賣賣する事總て障なく其拂方等に就ては日本役人之に立會はす」トアリ), ルコトヲ得, 由二輸出ス, 索ハ英日條, 條約ノ輸出, 從ヒ銅ハ自, 英日條約二, 銅販賣者探, 約違反ナリ, 禁止品ハ米, 税關役人ノ, 麥ト銅貨ノ, 萬延元年十月, 二〇六

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  • (同條中ニ「雙方の國人品物を賣賣する事總て障なく其拂方等に就ては日本役人之に立會はす」トアリ)

頭注

  • ルコトヲ得
  • 由二輸出ス
  • 索ハ英日條
  • 條約ノ輸出
  • 從ヒ銅ハ自
  • 英日條約二
  • 銅販賣者探
  • 約違反ナリ
  • 禁止品ハ米
  • 税關役人ノ
  • 麥ト銅貨ノ

  • 萬延元年十月

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  • 二〇六

注記 (29)

  • 719,712,57,890確乎とした意見を私は持っています。
  • 1823,717,51,341信しています。
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  • 466,718,68,2219竝びに日本の銅貨(英日條約第十條)だけなのです。ただし、第十條ははっきりと、「すべて
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