『維新史』 維新史 2 p.888

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を以て新規の器物を製作して之を賣買するを嚴禁し、更に同月八日には、民間に, 規定があつた。併し豫て開國以前にも、長崎に於いては銅貿易が盛に行はれて, 生絲の品質にも惡影響を及す等、其の害毒も決して尠少ではなかつた。, 於いて銅地金類を自由に賣買するを嚴禁した。而も銅の輸出は容易に跡を絶, 銅は地金の儘にては、通商條約に依つて自由貿易を禁ぜられてゐたが、其の産, 居り、且つ其の利盆も多かつたが故に、此の條文は容易に履行せられなかつた。, 出額に餘裕があれば、我が役人の手を經て入札に依つて輸出を許可するといふ, たなかつたので、幕府は遂に銅器と雖も自由貿易を禁止しようと企てた。即ち, ものも多かつた。茲に於いて幕府は安政六年九月四日に令して、銅・唐銅・眞鍮等, る餘り奸惡な手段をとる者も現れて、間もなく市價の慘落を招き、輸出額は漸次, 例へば銅を以て假に種々重量の大なる器物に製作して、合法的に之を輸出する, に減少した。併し蠶卵紙濫出の結果、國内に粗惡な蠶種のみ多く殘り、惹いては, 萬延元年閏三月二十六日、英・米・佛三國使臣に書を送り、「銅の輸出禁止は條約の條, 業を營むが如き觀を呈したが、後漸く生産過剩に陷り、且つ利を追求するに急な, 銅, 第一章五國條約の成立第三節貿易の開始と影響, 八八九

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  • 第一章五國條約の成立第三節貿易の開始と影響

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  • 八八九

注記 (17)

  • 708,561,61,2277を以て新規の器物を製作して之を賣買するを嚴禁し、更に同月八日には、民間に
  • 1168,554,66,2283規定があつた。併し豫て開國以前にも、長崎に於いては銅貿易が盛に行はれて
  • 1516,556,63,2021生絲の品質にも惡影響を及す等、其の害毒も決して尠少ではなかつた。
  • 594,557,61,2287於いて銅地金類を自由に賣買するを嚴禁した。而も銅の輸出は容易に跡を絶
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  • 1285,555,64,2282出額に餘裕があれば、我が役人の手を經て入札に依つて輸出を許可するといふ
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