『大日本古文書』 幕末外国関係文書 45 万延1年11-12月 p.99

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ての章程が可能な限り一致することを望みたいのだ。, 書き拔かせた。それに從えば、次のようなものであった。"總ての種類の貨幣及び外國の未鑄, 定が問題となっている。外國の未鑄造の金と銀そして棹銅は例外となり、無關税で輸出され, 造の金と銀、そして棹銅を除き、總ての積荷として輸出される日本の生産物は、五%の輸出, 公使奉行達によって提案された文章に從えば、プロイセン商人は、銅貨も輸出すること, 得る。金銀貨幣すら無關税で輸出され得る。只銅貨だけはそうではない。この後者を輸出す, 税を支拂わなければならない。總ての種類の貨幣、外國の未鑄造の金と銀、そして棹銅は、, なる。ここでは日本から輸出される總ての生産物は五%支拂わねばならないという一般的規, ることは、我々もよく理解している。然し、國民感情を損なわない爲に、我々は何よりも總, ることは完全に禁止されており、以前はそのようには書かれてはいなかったのだから、この, 禁止は特別に強調されねばならないのだ。, が許される。ただし五%の關税ではなく、二十%の關税で輸出されると思ってもいいことと, 奉行達は、公使の提案に基き、通辭に文章の該當段落を、彼等が望む形に、オランダ語で, 奉行貴下の作成した本條項は、他の諸章程中のそれより、非常に意味が明確になってい, 化ヲ望ムノ, 奉行案ヲ通, 提案二基キ, 奉行ハ公使, セリト述ブ, ヲ特ニ明記, 辭二蘭譯セ, 又本則眼目, 記ト述ブ, 輸出税ノ認, ハ五%輸出, 税義務ノ明, 識ヲ混亂セ, シムト駁ス, 程トノ同文, 更二本則二, ミト答フ, 奉行國民感, 公使貴提案, 情上他ノ章, テ銅貨示輸, シム, 萬延元年十一月, 九九

頭注

  • 化ヲ望ムノ
  • 奉行案ヲ通
  • 提案二基キ
  • 奉行ハ公使
  • セリト述ブ
  • ヲ特ニ明記
  • 辭二蘭譯セ
  • 又本則眼目
  • 記ト述ブ
  • 輸出税ノ認
  • ハ五%輸出
  • 税義務ノ明
  • 識ヲ混亂セ
  • シムト駁ス
  • 程トノ同文
  • 更二本則二
  • ミト答フ
  • 奉行國民感
  • 公使貴提案
  • 情上他ノ章
  • テ銅貨示輸
  • シム

  • 萬延元年十一月

ノンブル

  • 九九

注記 (38)

  • 1603,720,55,1270ての章程が可能な限り一致することを望みたいのだ。
  • 497,709,68,2233書き拔かせた。それに從えば、次のようなものであった。"總ての種類の貨幣及び外國の未鑄
  • 1108,712,64,2233定が問題となっている。外國の未鑄造の金と銀そして棹銅は例外となり、無關税で輸出され
  • 378,708,64,2230造の金と銀、そして棹銅を除き、總ての積荷として輸出される日本の生産物は、五%の輸出
  • 1474,768,65,2179公使奉行達によって提案された文章に從えば、プロイセン商人は、銅貨も輸出すること
  • 985,709,68,2239得る。金銀貨幣すら無關税で輸出され得る。只銅貨だけはそうではない。この後者を輸出す
  • 256,707,66,2196税を支拂わなければならない。總ての種類の貨幣、外國の未鑄造の金と銀、そして棹銅は、
  • 1228,715,66,2233なる。ここでは日本から輸出される總ての生産物は五%支拂わねばならないという一般的規
  • 1715,720,65,2233ることは、我々もよく理解している。然し、國民感情を損なわない爲に、我々は何よりも總
  • 866,710,62,2231ることは完全に禁止されており、以前はそのようには書かれてはいなかったのだから、この
  • 753,708,54,1000禁止は特別に強調されねばならないのだ。
  • 1353,715,63,2229が許される。ただし五%の關税ではなく、二十%の關税で輸出されると思ってもいいことと
  • 620,766,67,2174奉行達は、公使の提案に基き、通辭に文章の該當段落を、彼等が望む形に、オランダ語で
  • 1840,768,69,2172奉行貴下の作成した本條項は、他の諸章程中のそれより、非常に意味が明確になってい
  • 1733,413,38,203化ヲ望ムノ
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  • 1118,407,42,161記ト述ブ
  • 1454,409,39,211輸出税ノ認
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