『大日本古文書』 幕末外国関係文書 45 万延1年11-12月 p.100

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銅貨を除いて輸出され得る。銅貨の輸出は禁止される。", 後、以下の文章で合意を見た。, 本に輸入されたことにはならず、何処へであろうと又輸出され得るのだ。, れた外國の穀物は、そこで何も荷揚げされない場合には、再び妨げ無く輸出することが出來, 外國の未鑄造の金と銀は日本から輸出され得る。"そして章程第八則は、最後の第三段落のか, わりに、第一段落に於てこう述べられる。即ち、"金銀貨幣と棹銅を除外し、積荷として輸出, ものとなるのに役立つだろうというのである。, る"という文の追加を願った。この追加は、プロイセン章程が出來るだけ英國章程と同一の, の中に取り入れたら、プロイセンの人々はそれを笑うだろうと言明した。二時〓半の討論の, される總ての日本生産物は五%の輸出關税を支拂われなければならない。"と。, この則の末尾に、奉行達はなお一つの、即ち"プロイセン船によって日本の諸港に搬入さ, 公使は、この文章にはあまりに詰め込まれすぎているので、もし自分がそれをドイツ語文, 條約の第十五條に次の追加が行われる。即ち、"日本銅貨を除外した總ての種類の貨幣及び, 公使私はそのような規定の意味を理解出來ない。穀物が未だ船内にある間は、それは口, 傚ヒ追加ス, 條約第十五, 揚穀物輸出, 末尾二不陸, 許可條項ヲ, ハ文ノ體ヲ, 章程第八則, 條中銅貨禁, 爲サズト述, 左ノ處理ニ, 棹銅以外日, テ合意セリ, 輸條項追加, 奉行第八則, 輸出税納税, 二金銀貨ト, ルヲ求ム, 義務ヲ規定, 規定無意味, 公使右文章, 日英章程ニ, 本商品五〓, 公使右樣ノ, ナリト駁ス, ブ, 萬延元年十一月, 一〇〇

頭注

  • 傚ヒ追加ス
  • 條約第十五
  • 揚穀物輸出
  • 末尾二不陸
  • 許可條項ヲ
  • ハ文ノ體ヲ
  • 章程第八則
  • 條中銅貨禁
  • 爲サズト述
  • 左ノ處理ニ
  • 棹銅以外日
  • テ合意セリ
  • 輸條項追加
  • 奉行第八則
  • 輸出税納税
  • 二金銀貨ト
  • ルヲ求ム
  • 義務ヲ規定
  • 規定無意味
  • 公使右文章
  • 日英章程ニ
  • 本商品五〓
  • 公使右樣ノ
  • ナリト駁ス

  • 萬延元年十一月

ノンブル

  • 一〇〇

注記 (41)

  • 1820,708,56,1356銅貨を除いて輸出され得る。銅貨の輸出は禁止される。"
  • 1456,710,54,725後、以下の文章で合意を見た。
  • 237,721,62,1763本に輸入されたことにはならず、何処へであろうと又輸出され得るのだ。
  • 724,717,63,2228れた外國の穀物は、そこで何も荷揚げされない場合には、再び妨げ無く輸出することが出來
  • 1210,711,61,2229外國の未鑄造の金と銀は日本から輸出され得る。"そして章程第八則は、最後の第三段落のか
  • 1091,719,61,2226わりに、第一段落に於てこう述べられる。即ち、"金銀貨幣と棹銅を除外し、積荷として輸出
  • 482,719,55,1103ものとなるのに役立つだろうというのである。
  • 602,718,62,2223る"という文の追加を願った。この追加は、プロイセン章程が出來るだけ英國章程と同一の
  • 1579,720,61,2216の中に取り入れたら、プロイセンの人々はそれを笑うだろうと言明した。二時〓半の討論の
  • 969,719,60,1897される總ての日本生産物は五%の輸出關税を支拂われなければならない。"と。
  • 847,772,61,2173この則の末尾に、奉行達はなお一つの、即ち"プロイセン船によって日本の諸港に搬入さ
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