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尚、"日本の銅貨を除外して"が附け加えられねばならなかろう。, 只、それを三つの文章とした。それはとりわけプロイセン通商界に對し、日本銅貨の輸出は, うな文章が同意されうるのか熟考してみたい。, られ得ないこと、が尚言明されなければならない。, 商品は、金銀及び棹銅を除き、五%の關税を支拂うべし"となっている。但し、その冒頭に, 則とするよう提案した。公使の側ではそれに反對して言うことは何も無かった。, 公使私は今、何を奉行達が考えているかを理解した。奉行達の希望に沿うよう、どのよ, ことを願った。そこでは、第八則第二段落に於て、"總ての貨物として輸出されている日本産, 禁止されていること、然し他の總ての鑄造貨幣や未鑄造の金銀そして棹銅は無關税で輸出さ, その上で奉行達は、第三・第四段落に別の文章を、出來ればポルトガル章程のそれにする, 奉行達はその結果、この文章に關して觸れはしなかった。, れ得ることを強調する爲なのだ。, 公使私が起草し提案したこの兩段落は、英國章程中の對應する則の正確な翻譯だ。私は, 奉行達は、第七則第四類第二段落から、ポルトガル條約に似せて特別の則をつくり、第八, 正確ナル翻, 規定ノ追加, 公使本則ハ, 論議, 程ノ採用及, ビ銅貨除外, 公使右案文, 奉行日葡章, 第七則中ノ, 日英章程ノ, 譯ニテ只一, ノ檢討ヲ約, 段落二變更, ヲ求ム, 駁ス, センノミト, ス, 萬延元年十一月, 九八
頭注
- 正確ナル翻
- 規定ノ追加
- 公使本則ハ
- 論議
- 程ノ採用及
- ビ銅貨除外
- 公使右案文
- 奉行日葡章
- 第七則中ノ
- 日英章程ノ
- 譯ニテ只一
- ノ檢討ヲ約
- 段落二變更
- ヲ求ム
- 駁ス
- センノミト
- ス
柱
- 萬延元年十一月
ノンブル
- 九八
注記 (33)
- 736,713,54,1566尚、"日本の銅貨を除外して"が附け加えられねばならなかろう。
- 492,710,55,2232只、それを三つの文章とした。それはとりわけプロイセン通商界に對し、日本銅貨の輸出は
- 1590,708,52,1106うな文章が同意されうるのか熟考してみたい。
- 1831,708,54,1209られ得ないこと、が尚言明されなければならない。
- 857,707,55,2231商品は、金銀及び棹銅を除き、五%の關税を支拂うべし"となっている。但し、その冒頭に
- 1223,711,55,1922則とするよう提案した。公使の側ではそれに反對して言うことは何も無かった。
- 1709,758,58,2180公使私は今、何を奉行達が考えているかを理解した。奉行達の希望に沿うよう、どのよ
- 979,717,55,2223ことを願った。そこでは、第八則第二段落に於て、"總ての貨物として輸出されている日本産
- 370,712,56,2227禁止されていること、然し他の總ての鑄造貨幣や未鑄造の金銀そして棹銅は無關税で輸出さ
- 1101,768,55,2173その上で奉行達は、第三・第四段落に別の文章を、出來ればポルトガル章程のそれにする
- 1465,762,55,1380奉行達はその結果、この文章に關して觸れはしなかった。
- 250,713,51,773れ得ることを強調する爲なのだ。
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- 1344,763,55,2176奉行達は、第七則第四類第二段落から、ポルトガル條約に似せて特別の則をつくり、第八
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