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金は日本當局に所屬する"と述べている。, 奉行我々は貨物沒收に關する規定がより明確に書かれることを希望する。, は明白ではない。誤解を豫防する爲には、罰金刑の金額が引渡されるべきこと、日本當局は, に於て可能な限り外交官の派遣を遲らせることについての約束だけは與えなければならない, 條約第七條は、"差押えは日本當局によって執行され、領事によって罰金刑が決定され、その, に於て交換されることとする。條約は一八六三年一月一日に效力を發する。, 第二十三條は雙方の合意に從い、次の樣に文章化されることとなった。, 科料を要求出來、領事が科料を宣告し、それを受取った時は、その科料は領事の手許に留め, 第三則の終りから一つ前の段落, "本條約はプロイセン國王陛下と大君陛下によって署名と印章を以て批准され、批准書は江戸, 奉行たしかにそのように規定されているとはいうものの、我々がそう望んでいるように, 公使沒收された貨物と罰金が日本政府に所屬するということは疑いのないことだ。既に, これを以て協議は通商章程に移行した。, れでよしとしよう。我々は條約に關し、これ以上言うことは無い。そして貴下は宰相宛書翰, 論議, ヲ公使二求, 書翰送附方, クル爲當局, 奉行誤解避, 程二移行ス, 權ト領事ノ, 期ヲ約スル, 故二條文化, 科料引渡義, 定ヲ求ム, 約第七條二, 第三則中ノ, 趣旨既二條, 准書交換延, ノ科料請求, 規定セラル, 條約發效, 論議通商章, 公使貴方ノ, 年一月一日, 交換六十一, 奉行沒收規, 務ヲ明記シ, 左ノ如シ, 批准書江戸, ト駁ス, タシト述ブ, ム, 萬延元年十一月, 九七
頭注
- 論議
- ヲ公使二求
- 書翰送附方
- クル爲當局
- 奉行誤解避
- 程二移行ス
- 權ト領事ノ
- 期ヲ約スル
- 故二條文化
- 科料引渡義
- 定ヲ求ム
- 約第七條二
- 第三則中ノ
- 趣旨既二條
- 准書交換延
- ノ科料請求
- 規定セラル
- 條約發效
- 論議通商章
- 公使貴方ノ
- 年一月一日
- 交換六十一
- 奉行沒收規
- 務ヲ明記シ
- 左ノ如シ
- 批准書江戸
- ト駁ス
- タシト述ブ
- ム
柱
- 萬延元年十一月
ノンブル
- 九七
注記 (45)
- 620,699,52,995金は日本當局に所屬する"と述べている。
- 983,752,55,1820奉行我々は貨物沒收に關する規定がより明確に書かれることを希望する。
- 375,700,55,2232は明白ではない。誤解を豫防する爲には、罰金刑の金額が引渡されるべきこと、日本當局は
- 1713,704,55,2243に於て可能な限り外交官の派遣を遲らせることについての約束だけは與えなければならない
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- 1227,761,54,933これを以て協議は通商章程に移行した。
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