『大日本古文書』 幕末外国関係文書 45 万延1年11-12月 p.519

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正しいと考えるが、他の諸條約と出來る限り一致しているようにさせたいので、本條につい, いのだから、この變更は如何なる意味も有さないだろう、と注意されたので、彼等は安心し, えるよう提案した。然し、船は開かれた港にのみ來著出來、開かれるべき港には來著出來な, 提案したにすぎない。然しながら、日本政府が他の諸條約中と同じ文章を望むのであれば、, 公使私は、他の諸條約中の規定があまり明白でないように見えたからこそ、その變更を, 奉行我々は正に、英國條約の中にあるような條項を作ることを御願いしたい。何故なら, 自分の側としては何等反對はしない。, ば、我々はここで、貴下が望んでいるように含有量について話しているが、そうすると我々, はまず貨幣の價値を新たに化學的に調査し確定させなければならないのだ。, ては諸條約中にあるものと同一の文章を提案せざるを得ないのだ、と。, 第十五條、奉行達はこう言明した。即ち、自分達は貨幣の含有量に關するこの規定は全く, 第十二條、この條に於て奉行達は、"開かれた"という語を"開かれるべき"という語に變, た。, あらゆる業務に彼を使用する"と。, 本側ノ要望, 明ト雖モ日, 奉行日英條, 同一ニシタ, ノ規定不分, 約規定ノ採, 公使他條約, シト述ブ, 奉行第十五, 條貨幣規定, ナレバ反對, 用ヲ望ム, セズト述ブ, ノ他條約ト, 萬延元年十一月, 五一九

頭注

  • 本側ノ要望
  • 明ト雖モ日
  • 奉行日英條
  • 同一ニシタ
  • ノ規定不分
  • 約規定ノ採
  • 公使他條約
  • シト述ブ
  • 奉行第十五
  • 條貨幣規定
  • ナレバ反對
  • 用ヲ望ム
  • セズト述ブ
  • ノ他條約ト

  • 萬延元年十一月

ノンブル

  • 五一九

注記 (30)

  • 1094,691,62,2230正しいと考えるが、他の諸條約と出來る限り一致しているようにさせたいので、本條につい
  • 1458,707,63,2225いのだから、この變更は如何なる意味も有さないだろう、と注意されたので、彼等は安心し
  • 1579,700,62,2235えるよう提案した。然し、船は開かれた港にのみ來著出來、開かれるべき港には來著出來な
  • 729,691,62,2200提案したにすぎない。然しながら、日本政府が他の諸條約中と同じ文章を望むのであれば、
  • 850,747,64,2181公使私は、他の諸條約中の規定があまり明白でないように見えたからこそ、その變更を
  • 484,748,64,2175奉行我々は正に、英國條約の中にあるような條項を作ることを御願いしたい。何故なら
  • 614,694,53,885自分の側としては何等反對はしない。
  • 364,697,61,2218ば、我々はここで、貴下が望んでいるように含有量について話しているが、そうすると我々
  • 244,694,57,1813はまず貨幣の價値を新たに化學的に調査し確定させなければならないのだ。
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