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うと彼等は確約した。, 我々の會談の最中にも、それを入手するだろう。, 所は決められているのである。, かった。それはそうと、それにも拘らず、如何なる港に於ても、そのような場所は存在して, 公使佛國條約のオランダ語テキストを送ると、フランス公使より私に約束されており、, 約草案に於てもまたこの語を削除したが、日本人は如何なる場合にでも埋葬地を拒絶しない, では、それに關しては特に述べられてはいない。にも拘らず、あらゆる處に於て、必要な場, だろうということを前提とすると言明した。これに對し、そのようなことはありえないだろ, いるのだ、ということを述べて置かなければならない。, 奉行埋葬地という語に關しては、我々は佛國條約のオランダ語譯の中に何も發見出來な, und begrabnis platzesという語は存在してはいなかった。公使はそれ故に、プロイセン條, 交渉の過程で公使は佛國條約のオランダ語テキストを入手した。それには"kirchen, kapellen, 第七條に關し、奉行達は第七條の末尾に、"そしてすみやかに地方官憲に引渡されること", 半行ペリー准將との條約では、長崎に關しこの點で規定がなされたが、その他の諸條約, 奉行, 萬延元年十一月, 〓ペリー准將との條約では、長崎に關しこの點で規定がなされたが、その他の諸條約, (安政元年五月二十二日調印ノ日米和親條約附録第五條ニ「柿崎玉泉寺境内に亞墨利加人埋葬所を設け、麁略ある事なし」トアリ), 文中埋葬地, ノ規定無キ, 奉行埋葬地, ノ語無キ故, 佛國條約蘭, 約ヲ得シ上, 同地提供ノ, モ右地所決, 草案ヨリ同, 公使入手ノ, 佛國公使蘭, 文ヲ會談中, 發見シ得ズ, 送リ來ラン, 條約蘭文ニ, 語ヲ削除ス, ト公使述ブ, 定シヲレリ, 奉行埋葬地, ナル語日佛, ト述ブ, 奉行第七條, ト述ブ, 二早急引渡, 萬延元年十一月, 五一六
割注
- 〓ペリー准將との條約では、長崎に關しこの點で規定がなされたが、その他の諸條約
- (安政元年五月二十二日調印ノ日米和親條約附録第五條ニ「柿崎玉泉寺境内に亞墨利加人埋葬所を設け、麁略ある事なし」トアリ)
頭注
- 文中埋葬地
- ノ規定無キ
- 奉行埋葬地
- ノ語無キ故
- 佛國條約蘭
- 約ヲ得シ上
- 同地提供ノ
- モ右地所決
- 草案ヨリ同
- 公使入手ノ
- 佛國公使蘭
- 文ヲ會談中
- 發見シ得ズ
- 送リ來ラン
- 條約蘭文ニ
- 語ヲ削除ス
- ト公使述ブ
- 定シヲレリ
- ナル語日佛
- ト述ブ
- 奉行第七條
- 二早急引渡
柱
- 萬延元年十一月
ノンブル
- 五一六
注記 (44)
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- 1715,714,56,2227かった。それはそうと、それにも拘らず、如何なる港に於ても、そのような場所は存在して
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