『大日本古文書』 幕末外国関係文書 45 万延1年11-12月 p.516

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うと彼等は確約した。, 我々の會談の最中にも、それを入手するだろう。, 所は決められているのである。, かった。それはそうと、それにも拘らず、如何なる港に於ても、そのような場所は存在して, 公使佛國條約のオランダ語テキストを送ると、フランス公使より私に約束されており、, 約草案に於てもまたこの語を削除したが、日本人は如何なる場合にでも埋葬地を拒絶しない, では、それに關しては特に述べられてはいない。にも拘らず、あらゆる處に於て、必要な場, だろうということを前提とすると言明した。これに對し、そのようなことはありえないだろ, いるのだ、ということを述べて置かなければならない。, 奉行埋葬地という語に關しては、我々は佛國條約のオランダ語譯の中に何も發見出來な, und begrabnis platzesという語は存在してはいなかった。公使はそれ故に、プロイセン條, 交渉の過程で公使は佛國條約のオランダ語テキストを入手した。それには"kirchen, kapellen, 第七條に關し、奉行達は第七條の末尾に、"そしてすみやかに地方官憲に引渡されること", 半行ペリー准將との條約では、長崎に關しこの點で規定がなされたが、その他の諸條約, 奉行, 萬延元年十一月, 〓ペリー准將との條約では、長崎に關しこの點で規定がなされたが、その他の諸條約, (安政元年五月二十二日調印ノ日米和親條約附録第五條ニ「柿崎玉泉寺境内に亞墨利加人埋葬所を設け、麁略ある事なし」トアリ), 文中埋葬地, ノ規定無キ, 奉行埋葬地, ノ語無キ故, 佛國條約蘭, 約ヲ得シ上, 同地提供ノ, モ右地所決, 草案ヨリ同, 公使入手ノ, 佛國公使蘭, 文ヲ會談中, 發見シ得ズ, 送リ來ラン, 條約蘭文ニ, 語ヲ削除ス, ト公使述ブ, 定シヲレリ, 奉行埋葬地, ナル語日佛, ト述ブ, 奉行第七條, ト述ブ, 二早急引渡, 萬延元年十一月, 五一六

割注

  • 〓ペリー准將との條約では、長崎に關しこの點で規定がなされたが、その他の諸條約
  • (安政元年五月二十二日調印ノ日米和親條約附録第五條ニ「柿崎玉泉寺境内に亞墨利加人埋葬所を設け、麁略ある事なし」トアリ)

頭注

  • 文中埋葬地
  • ノ規定無キ
  • 奉行埋葬地
  • ノ語無キ故
  • 佛國條約蘭
  • 約ヲ得シ上
  • 同地提供ノ
  • モ右地所決
  • 草案ヨリ同
  • 公使入手ノ
  • 佛國公使蘭
  • 文ヲ會談中
  • 發見シ得ズ
  • 送リ來ラン
  • 條約蘭文ニ
  • 語ヲ削除ス
  • ト公使述ブ
  • 定シヲレリ
  • ナル語日佛
  • ト述ブ
  • 奉行第七條
  • 二早急引渡

  • 萬延元年十一月

ノンブル

  • 五一六

注記 (44)

  • 374,714,52,504うと彼等は確約した。
  • 1349,711,53,1162我々の會談の最中にも、それを入手するだろう。
  • 985,711,52,724所は決められているのである。
  • 1715,714,56,2227かった。それはそうと、それにも拘らず、如何なる港に於ても、そのような場所は存在して
  • 1469,761,58,2145公使佛國條約のオランダ語テキストを送ると、フランス公使より私に約束されており、
  • 617,710,58,2229約草案に於てもまたこの語を削除したが、日本人は如何なる場合にでも埋葬地を拒絶しない
  • 1106,719,56,2226では、それに關しては特に述べられてはいない。にも拘らず、あらゆる處に於て、必要な場
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  • 1594,721,52,1313いるのだ、ということを述べて置かなければならない。
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