『大日本古文書』 幕末外国関係文書 45 万延1年11-12月 p.518

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變えるよう願い、それに對し公使は彼の同意を與えた。, リカ條約の中でも、このような規定は採用されてはいないのである。, 國人もアメリカ人を除く他の諸國民も、この追加を彼等の條約に加えたのである。, を根據に、プロイセン臣民に對してもその有利な條項は役に立つのであり、これは慣例の示, るならば、當然外國人もまた、日本人をその種の雇傭に雇うことは出來ない。それ故、アメ, すところであるということを、この際言明しておく。, 奉行もし條約がこのことをはっきりさせるのならば、非常によいことだ。それ故に、英, 公使私はそれに反對しない。然し、總じて有利な條項が米國條約にあれば、最惠國條款, 公使條約は日本の法律に言及してはいない。そしてもし日本の法律がある行爲を禁止す, る"という語に"法的に許可された雇傭"という語を、英國條約(第八條)に"法的資格に, 於て"とある如く、付け加える提案をした。, 第二段落において、奉行達は、"總ての任意の商品"という語を、"總ての種類の商品"と, 第九條に關し奉行達は、"日本臣民"の代りに"日本人"と變えることを、そして"雇傭す, この條文の末尾は次のように決定された。既ち、"日本人を雇傭し、法律が禁じてはいない, 日本人を雇傭し、法律が禁じてはいない, 條約ニ均霑, 條款ニ依リ, 自國民米日, セズト駁ス, ノ規定存在, セント述べ, 約中二右樣, 奉行日米條, 公使米日條, レ變更ス, 奉行第九條, 約以外同規, 中雇傭ノ語, 公使最惠國, 定存在セリ, ツツ日本側, 冠スベシト, ト述ブ, 提案ス, 二合法的ト, 行ノ意ヲ容, 公使第二段, 落ノ語ヲ奉, 提案ヲ認ム, 萬延元年十一月, 五一八

頭注

  • 條約ニ均霑
  • 條款ニ依リ
  • 自國民米日
  • セズト駁ス
  • ノ規定存在
  • セント述べ
  • 約中二右樣
  • 奉行日米條
  • 公使米日條
  • レ變更ス
  • 奉行第九條
  • 約以外同規
  • 中雇傭ノ語
  • 公使最惠國
  • 定存在セリ
  • ツツ日本側
  • 冠スベシト
  • ト述ブ
  • 提案ス
  • 二合法的ト
  • 行ノ意ヲ容
  • 公使第二段
  • 落ノ語ヲ奉
  • 提案ヲ認ム

  • 萬延元年十一月

ノンブル

  • 五一八

注記 (41)

  • 1730,717,51,1322變えるよう願い、それに對し公使は彼の同意を與えた。
  • 998,719,55,1651リカ條約の中でも、このような規定は採用されてはいないのである。
  • 755,720,53,1977國人もアメリカ人を除く他の諸國民も、この追加を彼等の條約に加えたのである。
  • 509,720,57,2231を根據に、プロイセン臣民に對してもその有利な條項は役に立つのであり、これは慣例の示
  • 1118,718,56,2226るならば、當然外國人もまた、日本人をその種の雇傭に雇うことは出來ない。それ故、アメ
  • 390,720,51,1266すところであるということを、この際言明しておく。
  • 874,773,59,2178奉行もし條約がこのことをはっきりさせるのならば、非常によいことだ。それ故に、英
  • 630,774,58,2176公使私はそれに反對しない。然し、總じて有利な條項が米國條約にあれば、最惠國條款
  • 1241,774,55,2178公使條約は日本の法律に言及してはいない。そしてもし日本の法律がある行爲を禁止す
  • 1486,724,55,2224る"という語に"法的に許可された雇傭"という語を、英國條約(第八條)に"法的資格に
  • 1363,716,55,1054於て"とある如く、付け加える提案をした。
  • 1849,770,55,2171第二段落において、奉行達は、"總ての任意の商品"という語を、"總ての種類の商品"と
  • 1607,769,61,2175第九條に關し奉行達は、"日本臣民"の代りに"日本人"と變えることを、そして"雇傭す
  • 263,788,57,2155この條文の末尾は次のように決定された。既ち、"日本人を雇傭し、法律が禁じてはいない
  • 266,1967,55,972日本人を雇傭し、法律が禁じてはいない
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  • 594,415,41,207條款ニ依リ
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  • 424,423,39,206ツツ日本側
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  • 1959,880,42,365萬延元年十一月
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