『大日本史料』 12編 12 慶長十八年九月(支倉常長訪欧関係史料) p.28

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人を傭入るゝこと、, 給すること、, ことなくして、商品の積み込みを許すこと、, 右は、司令官と、政宗の家臣との間の契約なり、, 俸給、食料その他の諸費を省き、陛下の利盆を計りしなり、, 一俸給を受けざる乘組人に對しても、乘船の日よりアカプルコ港に到着, 一イスパニヤ人も、日本人も、皆司令官の指揮を受くべきこと、, 一イスパニヤ人の所有品を、船の建造地まで送る爲めに、船を無賃にて供, 一日本人の渡航については、新イスパニヤの總督の許可なきが故に、少數, する日まで食料を給するこ也、, が故に、到底航海に堪へずと思惟せしによるものにして、又これによりて, の日本人を、事務員として渡航せしめ、又船員不足なるが故に、雜役夫數, フイリピン諸島に於てなすが如く、右の船員には、關税、又は運賃を課する, 司令官が此の契約をなしゝは、サン・フランシスコ號は古くして破損せる, 司令官が、此の契約を結ぶについて、少しく躊躇せしは、前に云ひし宣教師, のノ〓約, びすかい, シタル理, 由, 慶長十八年九月十五日, 二八

頭注

  • のノ〓約
  • びすかい
  • シタル理

  • 慶長十八年九月十五日

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  • 二八

注記 (21)

  • 741,689,56,569人を傭入るゝこと、
  • 1675,695,54,355給すること、
  • 1446,702,59,1284ことなくして、商品の積み込みを許すこと、
  • 623,629,60,1359右は、司令官と、政宗の家臣との間の契約なり、
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  • 977,647,66,2194一日本人の渡航については、新イスパニヤの總督の許可なきが故に、少數
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