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かし、税關吏によって申し出られた金額が直ちに支拂われたことは一度もありません。, 本の税關に對して給與から一分を納入しなければならないのです。, 分という、驚くべき高い値段です。, 日本人から私は、公認の家の儲けの中から日本人役人はかなりの金を受け取っているとい, (荷主が税關の買取を)承引する時は其價を以て直に買上へし」, 女性の傭人は、幕府の公認の家からのみ雇い入れることができますが、一ケ月六〇~八〇, うので、拒否されたオランダ人が當地にはいます。, 男性の日本人傭人を雇い入れることは誰にも禁止されていません。しかし、彼らは毎月日, 五〇歳の女性を側に雇い入れようとしたところ、彼女が公認の家に登録されていないとい, 税關吏は何度となく、あまりに低く申告されていると自ら考えた輸入品を沒收したが、し, 在留の阿蘭陀人日本の賤民を雇ひ且諸用事に充る事を許すへし」, う話を何度も聞きました。, 條約第三條四節, 傭人の雇用, 否セラル例, ヲ義務トス, 月一分納入, 置屋ノミ可, 男性傭人へ, 置屋未登録, 能ニシテ高, 婦雇用ヲ拒, 女性傭人ハ, 額ナリ, 屋ヨリ收賄, 沒收時ニ沒, 税關沒收ノ, 第三條四節, アリ, 日本人雇傭, 日本役人置, ノ由, ノ事, 收品代價支, 拂ハレズ, 事, 萬延元年十二月, 三四五
頭注
- 否セラル例
- ヲ義務トス
- 月一分納入
- 置屋ノミ可
- 男性傭人へ
- 置屋未登録
- 能ニシテ高
- 婦雇用ヲ拒
- 女性傭人ハ
- 額ナリ
- 屋ヨリ收賄
- 沒收時ニ沒
- 税關沒收ノ
- 第三條四節
- アリ
- 日本人雇傭
- 日本役人置
- ノ由
- ノ事
- 收品代價支
- 拂ハレズ
- 事
柱
- 萬延元年十二月
ノンブル
- 三四五
注記 (38)
- 279,660,54,2097かし、税關吏によって申し出られた金額が直ちに支拂われたことは一度もありません。
- 1497,649,54,1619本の税關に對して給與から一分を納入しなければならないのです。
- 1255,650,51,843分という、驚くべき高い値段です。
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- 1372,708,58,2183女性の傭人は、幕府の公認の家からのみ雇い入れることができますが、一ケ月六〇~八〇
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- 1738,684,55,1588在留の阿蘭陀人日本の賤民を雇ひ且諸用事に充る事を許すへし」
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