『大日本古文書』 幕末外国関係文書 44 万延1年11月 p.367

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た、道理や自然法の命ずるところとは整合しないのです。, て言えば、實行は困難です。彼に對する日本人證人を自國から出國させ出廷させる困難さは, から離れても、私は現状からしてこの方向性を追求することは出來ません。何故なら、領事, から類推するかのようなやり方で、雇傭されているという事實が、そのような事件を處理す, すぐ判ることですし、また英國の慣習法に據れば、公開の法廷で口頭によってでなければ證, 言は受けられないのです。, るという事實から、英國領事の司法權が彼らにまで擴大するとか、召使に對する主人の立場, は英國臣民が犯人である時ですら、殺人・海賊行爲・故意に共同で謀議された反亂、又は他, 人の生命の危險もしくは安寧を脅かす非常に重大な性格の他の犯罪の容疑を立證するのに充, そして、彼を中國官憲に引き渡すために中國にいる英國領事に送還するということについ, る權利を領事の掌中に移動させているといったことを、私は考えることは出來ません。また、, そのような力が外國權力によって〓奪されるか外國權力に授與されるべきだということもま, 問題は全く別の樣相を呈するのです。そして彼らが英國臣民にそのような形で雇傭されてい, しかしながら、本件と係わりを持つかも知れないし持たないかも知れないこのような考察, スル權限ヲ, 事ハ重大犯, 又右權利ノ, ヲ意味セズ, 國領事ノ有, 民スラ送還, ノ授與モ理, スル司法權, ガ彼等迄擴, 送還シ難シ, 大スルコト, 更二英國領, 日本人證人, 在華領事一, 罪以外自國, 有セズ, 傭事實ハ英, 外國勢力へ, 英國人ノ雇, ノ出廷難シ, 二合ハズ, 萬延元年十一月, 二六七

頭注

  • スル權限ヲ
  • 事ハ重大犯
  • 又右權利ノ
  • ヲ意味セズ
  • 國領事ノ有
  • 民スラ送還
  • ノ授與モ理
  • スル司法權
  • ガ彼等迄擴
  • 送還シ難シ
  • 大スルコト
  • 更二英國領
  • 日本人證人
  • 在華領事一
  • 罪以外自國
  • 有セズ
  • 傭事實ハ英
  • 外國勢力へ
  • 英國人ノ雇
  • ノ出廷難シ
  • 二合ハズ

  • 萬延元年十一月

ノンブル

  • 二六七

注記 (37)

  • 1225,691,52,1373た、道理や自然法の命ずるところとは整合しないのです。
  • 979,688,55,2230て言えば、實行は困難です。彼に對する日本人證人を自國から出國させ出廷させる困難さは
  • 492,690,55,2231から離れても、私は現状からしてこの方向性を追求することは出來ません。何故なら、領事
  • 1586,690,56,2228から類推するかのようなやり方で、雇傭されているという事實が、そのような事件を處理す
  • 857,687,55,2235すぐ判ることですし、また英國の慣習法に據れば、公開の法廷で口頭によってでなければ證
  • 738,686,52,616言は受けられないのです。
  • 1709,693,56,2228るという事實から、英國領事の司法權が彼らにまで擴大するとか、召使に對する主人の立場
  • 369,689,57,2228は英國臣民が犯人である時ですら、殺人・海賊行爲・故意に共同で謀議された反亂、又は他
  • 249,688,54,2230人の生命の危險もしくは安寧を脅かす非常に重大な性格の他の犯罪の容疑を立證するのに充
  • 1102,747,52,2164そして、彼を中國官憲に引き渡すために中國にいる英國領事に送還するということについ
  • 1465,688,55,2249る權利を領事の掌中に移動させているといったことを、私は考えることは出來ません。また、
  • 1344,692,55,2228そのような力が外國權力によって〓奪されるか外國權力に授與されるべきだということもま
  • 1832,687,53,2228問題は全く別の樣相を呈するのです。そして彼らが英國臣民にそのような形で雇傭されてい
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