『大日本史料』 12編 43 元和七年雑載 p.14

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先、彼等の手中にあり且つその意に任すべきモルッカの要求に應ぜざるを得ざるべきを, 以てなり、かくて皇帝の印證と許可とが何處に向けて與へらるゝやも不確實なるに加へ, 種の俸給と契約とに基き、從來同樣何等の自由をも衣服をも與ふる事無く雇入れ、而も, て、前記の理由及びその他の理由を考慮するに、我等にとりてかゝる諸手段を以て事を, 保護を得、オランダ人と日本人とは共同して右のジャンク船を輸送し居るにより、時の, 少なからず困難又は口論を惹起し來れり、況んや〔我等の諸船は、各々自ら當るべき充, 派遣するの自由が、今後も引續き保たれ得べきか否かは確實ならず、特別の恩顧により, 即ち皇帝の印證無しに、我等が支那の新しきジャンク船をジャヴァ及びモルッカに向け, 分なる用務あるを以て〕萬事が日本人及び日本の諸資材を以て處理せられざるを得ざり, 移るに從ひて、我等は、之により、士官等及び船員等の人員を、我等の方法に從ひて或, しに於てをや、余は、貴下に保證す、萬事敏腕なる處置に非ず、況んや右の人員を我意, 行はしむるは、全く不適當なりと思はる、我等が今年日本人にも勝りて享受し居る自由、, に充ちたる我がインド航海者〔更に尚ほ彼等は頑強さを闕きたり、〕と同等に評價せざ, るを得ざるに於てをや、大多數は、之に勝る者を得難き故に、我等は之を雇入れ、給料, 元和七年雜載, ヲ傭ヒテ航, 行ス, 蘭人支那船, ノ状況, 日本人雇傭, 元和七年雜載, 一四

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  • ヲ傭ヒテ航
  • 行ス
  • 蘭人支那船
  • ノ状況
  • 日本人雇傭

  • 元和七年雜載

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  • 一四

注記 (22)

  • 1807,591,60,2131先、彼等の手中にあり且つその意に任すべきモルッカの要求に應ぜざるを得ざるべきを
  • 1695,591,60,2123以てなり、かくて皇帝の印證と許可とが何處に向けて與へらるゝやも不確實なるに加へ
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