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六日, しゝことは事實なりと云へり、, しぬ、, りて、皇帝が、我等の平戸以外の土地にて、商賣する能はざる旨の命令を下, 予は、浦賀の夫人, 五日, き書状を認め、我等の用務に關し、不日滿足なる決濟を受くべき見込ある, でたる爲め、我等が歸京の已むなきに至りしことを告げしが、彼は予に語, はざりき、, 對ひ、京都に於て、我等の貨物を該地方にて、賣却することを禁ずる布告出, せり、又我等は伊賀殿の許に赴きて、贈物を壬しぬ、, 此人は日本の最高法官にして、目下京都より來著せられしなり、予は彼に, 我等は、此日我等の用務につき、何等の返答をも得る能はざりき、, 々と會談せんと欲せしも、彼等が他の事務に多忙なりし爲め、會談する能, 由を告げたり、而して該書状をヤシモン殿の隣人なる平戸の若者に託送, に書状を送りて、我等の受けたる好遇を感謝, 我等は、我等の用務に關し、大炊殿及び他の人, 予はウイツカム君宛にて、其儘平戸に送るべ, ○新暦十六日ニシテ、元, 和二年九月六日二當ル, ○あだむす, 和二年九月五日ニ當ル, ノ妻ヲ云フ。, ○新暦十五日ニシテ、元, 江戸著, 板倉勝重, 元和二年八月二十日, 四八一
割注
- ○新暦十六日ニシテ、元
- 和二年九月六日二當ル
- ○あだむす
- 和二年九月五日ニ當ル
- ノ妻ヲ云フ。
- ○新暦十五日ニシテ、元
頭注
- 江戸著
- 板倉勝重
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- 元和二年八月二十日
ノンブル
- 四八一
注記 (28)
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