Loading…
要素
割注頭注ノンブル
OCR テキスト
をなし、且從來何物をも受けざりしが故に、尊敬すべき商會より、之に拂ふ, 有する商品は、今囘は我等の爲めに之を賣却すべき日本人に委託し、决し, を命ずるを可なりと認めたり、但し彼は今我等と共に出發し、一切の勘定, て英國商館員を留めざること、又今後平戸より何等の貨物をも送付せず、, ートン君及び予は、今囘は當地の貨物を、一切キヤプテン・アダムスの監理, 限するの適當なる由を告げしが故に、此の如き狂暴なる人に對し、今更其, 總て其地にて賣却すべきことは、皇帝の命ぜらるゝ所なりと、是に於てイ, 十五日, たり、我等が平戸以外の地に商館員を置かざること、又我等が他の地にて, モヤプテン・アダムス及び通譯は、我等の, に託し、而して彼は、其の不在中、之を賣却するに適當なりと考へし者に、之, べしと告げたり、彼等は其の如くなしゝが、遂に次の如き决答を與へられ, 反對の旨を上申し能はざるならんと、故に予は今良好なる返答を得る能, はざるべしと思はざるを得ず、こは予の少からず悲む所なり、, 請願書を携へて、今朝夙く大炊殿を訪ひしが、彼はそれを城内に持ち行く, べき報酬を受け取らんとするなり, ○新暦二十五日ニシテ、元, 和二年九月十五日二當ル, 一カヽル、七月六日ノ條及ビ元和元年, ○下略、政宗征伐及ビ秀頼生存ノ風評, 自由貿易, 禁止令緩, こつくす, ノ絶望, 和ノ範圍, 元和二年八月二十日, 四九〇
割注
- ○新暦二十五日ニシテ、元
- 和二年九月十五日二當ル
- 一カヽル、七月六日ノ條及ビ元和元年
- ○下略、政宗征伐及ビ秀頼生存ノ風評
頭注
- 自由貿易
- 禁止令緩
- こつくす
- ノ絶望
- 和ノ範圍
柱
- 元和二年八月二十日
ノンブル
- 四九〇
注記 (27)
- 292,653,68,2206をなし、且從來何物をも受けざりしが故に、尊敬すべき商會より、之に拂ふ
- 992,647,68,2218有する商品は、今囘は我等の爲めに之を賣却すべき日本人に委託し、决し
- 407,650,70,2214を命ずるを可なりと認めたり、但し彼は今我等と共に出發し、一切の勘定
- 877,652,69,2226て英國商館員を留めざること、又今後平戸より何等の貨物をも送付せず、
- 643,657,67,2208ートン君及び予は、今囘は當地の貨物を、一切キヤプテン・アダムスの監理
- 1798,645,76,2220限するの適當なる由を告げしが故に、此の如き狂暴なる人に對し、今更其
- 761,648,66,2211總て其地にて賣却すべきことは、皇帝の命ぜらるゝ所なりと、是に於てイ
- 1468,649,56,199十五日
- 1108,651,69,2211たり、我等が平戸以外の地に商館員を置かざること、又我等が他の地にて
- 1452,1679,63,1183モヤプテン・アダムス及び通譯は、我等の
- 525,654,68,2208に託し、而して彼は、其の不在中、之を賣却するに適當なりと考へし者に、之
- 1224,662,69,2201べしと告げたり、彼等は其の如くなしゝが、遂に次の如き决答を與へられ
- 1685,649,73,2218反對の旨を上申し能はざるならんと、故に予は今良好なる返答を得る能
- 1572,653,68,1866はざるべしと思はざるを得ず、こは予の少からず悲む所なり、
- 1336,647,71,2217請願書を携へて、今朝夙く大炊殿を訪ひしが、彼はそれを城内に持ち行く
- 186,661,57,1032べき報酬を受け取らんとするなり
- 1490,865,47,770○新暦二十五日ニシテ、元
- 1449,873,43,758和二年九月十五日二當ル
- 161,1759,45,1094一カヽル、七月六日ノ條及ビ元和元年
- 206,1733,47,1130○下略、政宗征伐及ビ秀頼生存ノ風評
- 1137,291,41,167自由貿易
- 1093,289,41,171禁止令緩
- 1722,296,36,158こつくす
- 1673,294,43,122ノ絶望
- 1048,291,41,169和ノ範圍
- 1930,732,44,386元和二年八月二十日
- 1916,2457,43,123四九〇







