『大日本史料』 12編 25 元和二年五月~同年是歳 p.490

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をなし、且從來何物をも受けざりしが故に、尊敬すべき商會より、之に拂ふ, 有する商品は、今囘は我等の爲めに之を賣却すべき日本人に委託し、决し, を命ずるを可なりと認めたり、但し彼は今我等と共に出發し、一切の勘定, て英國商館員を留めざること、又今後平戸より何等の貨物をも送付せず、, ートン君及び予は、今囘は當地の貨物を、一切キヤプテン・アダムスの監理, 限するの適當なる由を告げしが故に、此の如き狂暴なる人に對し、今更其, 總て其地にて賣却すべきことは、皇帝の命ぜらるゝ所なりと、是に於てイ, 十五日, たり、我等が平戸以外の地に商館員を置かざること、又我等が他の地にて, モヤプテン・アダムス及び通譯は、我等の, に託し、而して彼は、其の不在中、之を賣却するに適當なりと考へし者に、之, べしと告げたり、彼等は其の如くなしゝが、遂に次の如き决答を與へられ, 反對の旨を上申し能はざるならんと、故に予は今良好なる返答を得る能, はざるべしと思はざるを得ず、こは予の少からず悲む所なり、, 請願書を携へて、今朝夙く大炊殿を訪ひしが、彼はそれを城内に持ち行く, べき報酬を受け取らんとするなり, ○新暦二十五日ニシテ、元, 和二年九月十五日二當ル, 一カヽル、七月六日ノ條及ビ元和元年, ○下略、政宗征伐及ビ秀頼生存ノ風評, 自由貿易, 禁止令緩, こつくす, ノ絶望, 和ノ範圍, 元和二年八月二十日, 四九〇

割注

  • ○新暦二十五日ニシテ、元
  • 和二年九月十五日二當ル
  • 一カヽル、七月六日ノ條及ビ元和元年
  • ○下略、政宗征伐及ビ秀頼生存ノ風評

頭注

  • 自由貿易
  • 禁止令緩
  • こつくす
  • ノ絶望
  • 和ノ範圍

  • 元和二年八月二十日

ノンブル

  • 四九〇

注記 (27)

  • 292,653,68,2206をなし、且從來何物をも受けざりしが故に、尊敬すべき商會より、之に拂ふ
  • 992,647,68,2218有する商品は、今囘は我等の爲めに之を賣却すべき日本人に委託し、决し
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