『大日本史料』 12編 12 慶長十八年九月(支倉常長訪欧関係史料) p.497

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マニラの事情に關して、詳細の報告をなせるもの, に於て死せしもの、殆んど百人に及び、生存者は起つを得ざる程なればな, はざるべし、, り、右困難の事情は、茲に述ぶるを得ざれば、追て詳細の報告をなすべし、然, 本船が閣下の命令に背きて、當地に來りしことに關しては、船長之が辯明, るに不幸は右に止まらず、予が伴ひし水夫は、港を發見する能はず、又アカ, プルコに至ること能はざりき、本船には港灣を搜索すべき船なきが故に、, をなすべし、予等は強制せられて來りしに過きず、予がこの報告をなすは、, 本船入港するにあらざれば、閣下に報告を呈するものなきが故なり、若し, ず、又本船には閣下に報告を呈し得るものあらざるべし、, 本船已に入港して、報告を呈したりとするも、何等の不都合なきのみなら, 神が奇蹟を以て、之を他の港に誘ふにあらずんば、本船は如何ともする能, なるが故に、之を閣下に送呈す、右は予自ら携へんと欲せしも、時日なく、且, 別紙報告書は、予等乘船の際、マニラより、日本に著せし人の送りしものに, して、, ハ、政宗ノ使節ニ關スル, 事ナケレバ、之ヲ略ス、, ○千六百十六年七月十九日長崎發、ふらい・みげる・で・さんた・べらすて, ざヨリ、ふらい・ぢゑご・で・さんた・かたりなニ贈リシ書ヲ云フ、同書翰, 船員ノ艱, 苦, 慶長十八年九月十五日, 四九七

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  • ハ、政宗ノ使節ニ關スル
  • 事ナケレバ、之ヲ略ス、
  • ○千六百十六年七月十九日長崎發、ふらい・みげる・で・さんた・べらすて
  • ざヨリ、ふらい・ぢゑご・で・さんた・かたりなニ贈リシ書ヲ云フ、同書翰

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  • 船員ノ艱

  • 慶長十八年九月十五日

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  • 四九七

注記 (23)

  • 394,1374,56,1473マニラの事情に關して、詳細の報告をなせるもの
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