『大日本史料』 12編 43 元和七年雑載 p.117

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船脚速きヤハト船にてマカオ船を優に追跡する事を得べし、されどこの現在の協定の中, る事の試みられざらん事を祈る、その港を侵されたる王侯が我等を好遇すべき理由あり, 内の孰れかの地に停泊中の船が密かに出航する事無きかを見張り居りたる爲め、この事, や、商館は資本減少し、マニラの船隊も當地に來航せず、會社にとりては、二、三艘の, に就きて當然持つべき理由を殆ど有せざりき、皇帝は、マカッサルの王と異なり、彼の, 啻に家屋の危險たるのみならず、又船舶の危險あり、更に彼等の貯藏せる商品のみか、, せざる故なりと考ふ、されど日本の王は權力に闕くるところ無し、神の意によりてかゝ, 港又は碇泊地を侵掠せらるゝ事は、彼にとりて到底思及ばざるところなり、余はこの事, ルトガルのフレガッタ船が長崎の港より出航する事無きかを監視し、又他の皇帝の領十, 生命、船舶、貨物にも大なる危險を及ぼすものなりし事を、貴下は諒承すべきなり、ア, ンドレ・ペッソアの高價なるカラック船の沈沒を例とせば充分なるべし、我等は特にポ, がマカッサルの王の意志に非ず、偏に彼等が〔かゝる事態を警戒する爲めの〕權力を有, にありてはこの事は全く得策に非ず、, ら、その事は彼の力の及ぶ所に非ず、若し何人かが密かに船にて逃亡せんとする時は、, 元和七年雜載, 葡船ヲ攻撃, 領海内ニテ, スルハ得策, ニ非ズ, 元和七年雜載, 一一七

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  • 葡船ヲ攻撃
  • 領海内ニテ
  • スルハ得策
  • ニ非ズ

  • 元和七年雜載

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  • 一一七

注記 (21)

  • 405,575,72,2134船脚速きヤハト船にてマカオ船を優に追跡する事を得べし、されどこの現在の協定の中
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