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する事となりたり、, の八艘は同船の左右各側に配置し、内四隻は北方に面し、四艘は南方に面して碇泊すべき, ふ事無く敵船を燒拂ふ事は不可能ならんと思はるゝが故に、直ちに同ジャンク船に傳言, か、前記のジャンク船を保持してカヴィタに在る我等の敵船を燒拂ふ爲めの道具として, 又如何なる船も同灣に出入し得ざる樣、九艘の船を以て、灣を監視する事適當なりと認め, 南方の然るべき灣内若しくは然るべき島の附近に滯泊せしむべき事を可決せり、又以前, ものとす、以て灣の包圍を一〓有效ならしめんが爲めなり、, し、事情に依りては我等の既に決議せし所に從ひて兩船を共に燒拂ふべき事とせり、, を送りて、速かに拔錨して南方へ向け出帆せしめ、我等の船隊がこの海岸より退去する迄, 以上の件に就きて種々考慮を重ねたる後、我等には甚大なる危險と多大の人員喪失を伴, 捕獲せられし他のジャンク船も同樣の方法に於て南方へ赴く事を通告せらるべき事と, この事を考慮して、提督は委員會を召集し、この際如何なる行動を取る事が最善の策なる, 利用すべきか、或は同船を南方へ派遣すべきか、若しくは之を燒却すべきかに就きて考究, られたり、即ち、バンタム號は灣の中央、マルヴェレス島の外海に面せる位置に碇泊し、他, 及ビ第二號, ヲ共ニ南方, 船隊ハまに, く船第一號, 捕獲じやん, ら灣口ニ在, ニ廻航セシ, リテ監視ス, ベシ, 元和七年雜載, 四五〇
頭注
- 及ビ第二號
- ヲ共ニ南方
- 船隊ハまに
- く船第一號
- 捕獲じやん
- ら灣口ニ在
- ニ廻航セシ
- リテ監視ス
- ベシ
柱
- 元和七年雜載
ノンブル
- 四五〇
注記 (25)
- 1415,603,54,464する事となりたり、
- 369,616,63,2194の八艘は同船の左右各側に配置し、内四隻は北方に面し、四艘は南方に面して碇泊すべき
- 1173,605,64,2209ふ事無く敵船を燒拂ふ事は不可能ならんと思はるゝが故に、直ちに同ジャンク船に傳言
- 1643,609,66,2193か、前記のジャンク船を保持してカヴィタに在る我等の敵船を燒拂ふ爲めの道具として
- 597,608,63,2200又如何なる船も同灣に出入し得ざる樣、九艘の船を以て、灣を監視する事適當なりと認め
- 949,602,61,2212南方の然るべき灣内若しくは然るべき島の附近に滯泊せしむべき事を可決せり、又以前
- 257,613,57,1455ものとす、以て灣の包圍を一〓有效ならしめんが爲めなり、
- 720,609,61,2096し、事情に依りては我等の既に決議せし所に從ひて兩船を共に燒拂ふべき事とせり、
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