『大日本史料』 12編 42 元和七年雑載 p.449

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き事等決議せられたり、, 敵に對する強化と成り得べきを以てなり、, 一六二一年一月十五日, 以て、之に火砲を積むか、さなくば新人を之に搭乘せしめて利用する事によりて、我等の, タに赴く事は適當ならずと認められたり、その理由は、前記ジャンク船は能く航行するを, 在迄マルヴェレス島附近に滯留せり、その間委員若干名によりて、同ジャンク船がカヴィ, ぎたる後は、直ちに船隊の許に歸還すべき事、更に又帆船ペパーコーン號は同樣の方法を, によりて之を順次繰返す事によりて我等は常に北方に帆船一艘を保ち、二十日前後の期, 以て航行して、前記の灣の前面に十四日間遊弋したる後歸還すべき事、又その後同じ順序, 以前ブル號によりて捕獲せられしジャンク船は、逆風の爲め、マニラに赴く事能はず、現, マニラ灣内のバンタム號上にて處理せられ決議せられたり、, 間毎に同地方の事態を察知し、且つ不慮の危險を防ぐ爲め僚船の状態を良好に保ち得べ, 爲めに十四日間同地點に於て遊代すべき事、又限定せられし十四日間にわたる日數が過, 火曜日、, ○新暦二十五日ニシテ、元和, 七年十二月十四日二當ル、, たむ號上ノ, ニ在ルばん, 決議, まにら灣口, 灣二テ示威, んがしなん, ヲ行フベシ, 元和七年雜載, 四四九

割注

  • ○新暦二十五日ニシテ、元和
  • 七年十二月十四日二當ル、

頭注

  • たむ號上ノ
  • ニ在ルばん
  • 決議
  • まにら灣口
  • 灣二テ示威
  • んがしなん
  • ヲ行フベシ

  • 元和七年雜載

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  • 四四九

注記 (25)

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