『大日本史料』 12編 43 元和七年雑載 p.91

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に偸盗を行ふ事を欲せず、寧ろスペイン人に對するが如く、我等と一戰を交へ度きなり, 事を惹起すべき險惡なる事態に迄發展せり、而して海岸より離るゝ事によりて漸く之を, 送致せられし證據書類を參照せられ度し、, 阻止するを得たるが、その事は本書翰と同時に貴下の許に赴くべき船長ウィルレム・ヤ, る爲めなり、即ち、彼等は戰爭に使役せらるゝ爲めに荷擔せしに非ず、又他の者の爲め, はイギリス人が、次の如く公然と斷言し居るを以て、常に我等も遁路を設け置く必要あ, ンセンを通じて諒解せられ度し、〔彼には萬事を適切に知らせ置きたり、〕されば本件に, 容易に想像する事を得べし、然り、この事は終に兩國民の間に大なる暴動及び流血の慘, に積荷を陸揚げするに至る以前に、頗る無統制且つ不名譽にも掠奪を受け居りたり、こ, の失態は最初に船長によりて犯されしものにして、彼はこの積荷の捕獲に關する命令及, び決議を率先して破棄し、侵犯せしなり、一般船員が之に倣ひて如何に處したるかは、, 我等が、我等の船舶のみにて單獨に航海する事を要望せるは事實なり、その故は、現在, て支那ジャンク船四隻を拿捕せり、その内二隻の主要なるジャンク船は、兩會社の爲め, 關しては之にて措くも、尚ほ事の詳細に就きては司令官ウィルレム・ヤンセンに托して, 船長ういる, れむやんせ, ヲ捕獲ス, 蘭船ノ單獨, 船員ノ掠奪, 行動ヲ希望, ヲ托送ス, 行爲, 司令官うい, るれむやん, せんニ書類, じやんく船, ん, 元和七年雜載, 九

頭注

  • 船長ういる
  • れむやんせ
  • ヲ捕獲ス
  • 蘭船ノ單獨
  • 船員ノ掠奪
  • 行動ヲ希望
  • ヲ托送ス
  • 行爲
  • 司令官うい
  • るれむやん
  • せんニ書類
  • じやんく船

  • 元和七年雜載

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注記 (29)

  • 301,579,66,2129に偸盗を行ふ事を欲せず、寧ろスペイン人に對するが如く、我等と一戰を交へ度きなり
  • 1203,580,62,2132事を惹起すべき險惡なる事態に迄發展せり、而して海岸より離るゝ事によりて漸く之を
  • 755,577,59,1005送致せられし證據書類を參照せられ度し、
  • 1090,581,62,2128阻止するを得たるが、その事は本書翰と同時に貴下の許に赴くべき船長ウィルレム・ヤ
  • 411,580,65,2130る爲めなり、即ち、彼等は戰爭に使役せらるゝ爲めに荷擔せしに非ず、又他の者の爲め
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  • 1315,579,61,2137容易に想像する事を得べし、然り、この事は終に兩國民の間に大なる暴動及び流血の慘
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  • 1430,586,62,2102び決議を率先して破棄し、侵犯せしなり、一般船員が之に倣ひて如何に處したるかは、
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