『大日本史料』 12編 42 元和七年雑載 p.451

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之をその所有に歸すべき事等なり、, せられたり、, 力を拂ふべき事、されど他の船は總て靜かに碇泊を續け、たゞその短艇を送り出すに止む, 砲を發射し、乘組員を船の部署に就かしめ、更にそれ等の船に向ひて航行すべく最善の努, てそれらの小艇を追跡せしむるの煩累を惹起せしものなり、この事に關して、以下の如く, 決定せられたり、即ち、一隻乃至それ以上の船を發見せる船は、發見せる船數に應じて火, べき事、又、その船に最初に追附きて之を降服せしめたる短艇が、以前決定せられし如く、, その時機を待ち、以前決議せられたる所に從ひ直ちに拔錨して北方へ出帆すべき事、決議, 又夜間に我等の船より小艇及び短艇を派遣する事、問題となりたり、この事は屡他船をし, しかれども若しも號砲を發したる船が、その發見せる船の、三板船或はその他の小船舶な, る事を認めたる場合は、その儘碇泊を續け、たゞその短艇を送り出すに止むべき事、以上, 銘記せられたる諸點の内如何なる點をも破棄する者には違約金として百レアルを課す, 更に又、モイエン號が北方より來り我等の船隊の視界に入るや、ペパーコーン號は、必ず, る事とす、即ちオランダ側の爲めには、違反を犯したる船の商人及び□は我等が日本の, 短艇派遣ノ, 規則, ある, 違約金百れ, ノ交代, ん灣監視船, ぱんがしな, 元和七年雜載, 四五一

頭注

  • 短艇派遣ノ
  • 規則
  • ある
  • 違約金百れ
  • ノ交代
  • ん灣監視船
  • ぱんがしな

  • 元和七年雜載

ノンブル

  • 四五一

注記 (23)

  • 797,611,58,868之をその所有に歸すべき事等なり、
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