『大日本史料』 11編 別巻1 p.55

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船に救はれ、他の一部はこの報を聞きて直ちにマラッカより來りし數艘の船に救はれた, リニヤニは、同船の船長の好意に報い、會員中の二人をその船に乘らしめたり、彼等は大, し、殆んどが救助せられたり、ある人々は時を移さず他の船の短艇に救はれしが、その短, 知りて徐々に潮の滿つるを待ちたり、かくの如くしてもなほその成果を得ざること多き, 艇が更に暗礁に乘上げんとして、再び危險に曝されたり、また他の人々は、かゝる場合に, 上げたり、もし少しく前に通過せしならば船は粉碎せられしならん、船員等はこのことを, 以て諸人の意見に反し、日本の公子等が同船に乘ることを許し給はざりしは、かくの如き, 何人も爲すが如く、木材或ひは板に縋りて陸地に到著せり、その中の一部の者は公子等の, ず、前記のシンカプラ海峽を通過する際、その中央に在りし、板の如く平坦なる岩礁に乘, なる苦難を蒙りしが、殊に一人は前より病に罹りゐたれば、この難船に遭ひてマラッカに, り、使節の船はこれがため、同所に二、三日碇泊せり、日本の公子等もまた危險を免れ, 到著後、この世を去りたり、右の二人、その他船客及び水夫のうち、相當の數の者は〓出, 難船に遭はしめざるためなること明らかとなれり、但し、パードレ・アレッサンドロ・ヴァ, 合には能ふ限りのものを掠奪するを習とせり、このことにより、デウスが特別なる攝理を, 瀕ス, 船モ危險二, 使節等ノ乘, 天正十年是歳, 五五

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  • 瀕ス
  • 船モ危險二
  • 使節等ノ乘

  • 天正十年是歳

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  • 五五

注記 (19)

  • 754,589,62,2290船に救はれ、他の一部はこの報を聞きて直ちにマラッカより來りし數艘の船に救はれた
  • 1454,593,61,2293リニヤニは、同船の船長の好意に報い、會員中の二人をその船に乘らしめたり、彼等は大
  • 1106,595,62,2292し、殆んどが救助せられたり、ある人々は時を移さず他の船の短艇に救はれしが、その短
  • 276,591,61,2291知りて徐々に潮の滿つるを待ちたり、かくの如くしてもなほその成果を得ざること多き
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