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スの會社の者を二名宛乘せ、又イギリスの會社の各船に、オランダの會社の者二名宛を, 認せらるべきものとす、, 取せる船又は諸船に積まるべき事可決せられたり、, 前記諸船の遊弋を命ぜられたる地點に到達せる時は、オランダの會社の各船に、イギリ, ヤハト船、フレガッタ船、若くはその他の船舶と遭遇せば、實力を以て之を攻撃し、拿, 捕に努め、鹵獲すべき品あらば、相當せる目録を作りてその荷を引取るか、或は捕獲船, その他各地に於て、ポルトガル人、スペイン人、若くはその一味に屬するスヒップ船、, 條件として、貴下に船員の掠奪行爲を能ふ限り阻止すべき事を嚴命す、, 若しも捕獲船より奪取せる貨物若干を船隊に積移すならば、その奪取せる貨物は之を奪, に積みし儘、平戸迄運ぶべし、その後に、會議によりて、時間と事柄の都合に即して承, 沿ひて長崎迄來航せし由を諒解せり、されば前記の兩地點を占むる事を必要とす、, マカオの碇泊所に於て、又、小琉球、臺灣島、及び支那沿岸の間に於て、或は日本沿岸, 我等は、捕獲物が適當なる時期に四艘の船の一般船員の間に平等に分配せらるべき事を, を遊弋し居りし間に、ポルトガルのナヴェッタ船は日本の最南端の島より薩摩の海岸に, 元和七年雜載, 二屬スル船, 舶ハ拿捕ス, 葡西兩國人, 記帳, 捕獲貨物ノ, 行爲ヲ誡ム, 船員ノ掠奪, 物ノ積載法, 捕獲セル貨, ベシ, 元和七年雜載, 五一
頭注
- 二屬スル船
- 舶ハ拿捕ス
- 葡西兩國人
- 記帳
- 捕獲貨物ノ
- 行爲ヲ誡ム
- 船員ノ掠奪
- 物ノ積載法
- 捕獲セル貨
- ベシ
柱
- 元和七年雜載
ノンブル
- 五一
注記 (27)
- 289,584,74,2130スの會社の者を二名宛乘せ、又イギリスの會社の各船に、オランダの會社の者二名宛を
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