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錨を揚げしめざるを要す、, 加ふべし、但し、日本へ向ふ支那船は攻撃すべからず、, べきものとす、, ざる事を命ず、犯す者は仲裁裁判の〓戒によりて處罰せらるべし、然れどもマニラに向, 特に我等は茲に貴下に對して、貴下の航海に當りて、假令何處に於ても、支那人、日本, 人その他の如き自由人を傷つけ、又彼等の船、乘組員、若くは積荷に對して損害を與へ, る際には、〔明かなる危險を伴はずして爲し得るならば〕それ等の船をしてその地より, 前記の四船、若くはその内の孰れかの船によりて鹵獲せられ得べき一切の貨物、捕〓、, はオランダの會社の代表に引渡し、かくして各船はその各長官より下さるゝ命令を待つ, 若しも日本沿岸に於て遁走中のポルトガル船若干が、孰れかの碇泊所若くは港に入りた, 船舶その他總ての附屬品は、平戸に於て平等に分配せらるべきものとす、その内の一半, 乘せ、雙方によりて鹵獲せられ、又積移され得べき貨物を記帳せしむべし、, ふか、若くは同地より來る支那のジャンク船に遭遇せば、同船を良き獲物として攻撃を, 前記の四艘のスヒップ船は當地より全部合同して出帆し、會議が、前記の目標に向ふ進, 支那人及ビ, 害スベカラ, 日本人ヲ傷, 遁入セル葡, 日本ノ港ニ, 分配方法, 船ヲ封鎖ス, 捕獲貨物ノ, 先發船隊ノ, 航海ノ統制, ズ, 元和七年雜載, 五二
頭注
- 支那人及ビ
- 害スベカラ
- 日本人ヲ傷
- 遁入セル葡
- 日本ノ港ニ
- 分配方法
- 船ヲ封鎖ス
- 捕獲貨物ノ
- 先發船隊ノ
- 航海ノ統制
- ズ
柱
- 元和七年雜載
ノンブル
- 五二
注記 (27)
- 413,581,58,624錨を揚げしめざるを要す、
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- 1326,574,51,342べきものとす、
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