『大日本史料』 12編 12 慶長十八年九月(支倉常長訪欧関係史料) p.504

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る命令を發せんことを欲す、, あらずして、朕の船ならば、之を賣却し、商品の賣上高を以て、その代價を拂, ろに〓入るべし、又日本人は之を厚遇し、その國に於て、宣教師及び基督教, 入に用ひしめ、銀を帶出せしむべからず、司令官フワン・デ・サラス引率の艦, 徒に對して、殘酷なる處置をなしたることの不都合を知らしむべし、その, 隊によりて、その地に至るべき日本人到著の上は、悉くドン・チエゴ・デ・サン, タ・カタリナの乘り來りし船に乘り込ましむべし、該船若し彼等の所有に, 携へ來りたる商品は、未だ賣却せずんば、その賣却を禁じ、之をその國に持, はしむることゝせば如何、右は卿の意見に一任す、又該船には、彼國の航海, べきか、或はフイリピン諸島を經由せしむべきかについても、卿が適當な, 士及び水夫乘組居るならん、基督教徒は彼地に於て、之を殺す虞あるが故, に、イスパニヤ人を貸し與ふる能はず、右の處分、并にその國に直行せしお, ち歸らしむべく、若し已に之を賣却したらば、賣上高は、その地の商品の買, 千六百十七年六月二十日、マドリッドに於て、, 國王親署, ノ處分, 銀ノ帶出, 日本船積, 禁止, 込ノ商品, 慶長十八年九月十五日, 五〇四

頭注

  • ノ處分
  • 銀ノ帶出
  • 日本船積
  • 禁止
  • 込ノ商品

  • 慶長十八年九月十五日

ノンブル

  • 五〇四

注記 (22)

  • 423,642,55,851る命令を發せんことを欲す、
  • 1002,639,59,2210あらずして、朕の船ならば、之を賣却し、商品の賣上高を以て、その代價を拂
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