『大日本史料』 12編 25 元和二年五月~同年是歳 p.529

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ニヤ及びポルトガル人のみに對する舊き習慣に從ふことを命ぜられた, の商品を販賣すべく、長崎以外に商館を置くことを許されざりしイスパ, する尊敬すべき會社の奬勵及び希望は、空に歸し、我等はその利盆の爲め、, 全力を盡したるに拘はらず、當國に於て費消したる時に對し、尠からざる, るが如し、故に若し貴下に於て〔都、堺等に於て、我が商品を販賣する〕從來の, むる爲め、本年現に都、堺其他の地にある商品を販賣する自由を歸來前に, 當地には、八日間に〔相次いで〕三艘の船と、支那ジヤンク船一艘商品を滿載, 〔若し十分に許されずば〕今〓に到著せる英國船を、速に且有利に出帆せし, 自由を〓に獲得せられたるにあらずば、當地への旅程にありとも、貴下及, 不信用を受くべし、予がこの事件を通知する爲め、一人を急派するは、貴下, す、蓋し皇帝より、諸外國人は、その船の到著碇泊する港所在地に滯留し、そ, びキヤプテン・アダムスは、之を得、この事件を决定するため、立〓らるべく、, が之に付き、予の愛する他の友人等と、江戸出發前に熟議せられんためな, 得らるゝを必要なりと愚考す、若し兩ながら許可せられずば、當地方に對, り、, むノ勸告, ういつか, ういつか, 英國商品, ノ大坂入, むノ悲觀, 荷, 元和二年八月二十日, 五二九

頭注

  • むノ勸告
  • ういつか
  • 英國商品
  • ノ大坂入
  • むノ悲觀

  • 元和二年八月二十日

ノンブル

  • 五二九

注記 (24)

  • 1687,642,62,2197ニヤ及びポルトガル人のみに對する舊き習慣に從ふことを命ぜられた
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