『大日本史料』 12編 12 慶長十八年九月(支倉常長訪欧関係史料) p.176

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命すべし、, 工、鐵工、その他必要なるものを供給すべし、, には、その便宜を計るべし、, ば、その乘員は好く之を待遇し、若し難破したるときは、船の荷物、その他, について、何等の干渉するところなく、すべて自由に任すべきことを嚴, べし、, 一若し貴國より船來航することあらば、大に之を歡迎し、賣買その他の事, 難破し、又は修繕の必要を生じたる場合には、之が爲め必要なる諸般の, 一右船の航海の爲めに、航海士及び海員を與へられんことを望む、若し船, 許容せられんことを乞ふ、, 一切を船員に交付することを嚴命すべし、又修繕或は新造を望む場合, 物を給して、便宜を與へられんことを請ふ、但しその費用は、之を自辨す, 一若しルソンより新イスパニヤに赴く船、我が領内に寄航することあら, 若しイスパニヤ人、我が領内に滯留することを欲するものあらば、その, 一閣下若し我が領内に於て、船を造らしめんと欲せば、時價を以て、木材、大, 慶長十八年九月十五日, 慶長十八年九月十五日, 一七六

  • 慶長十八年九月十五日

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  • 一七六

注記 (18)

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  • 618,713,58,1286工、鐵工、その他必要なるものを供給すべし、
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