『大日本史料』 12編 38 元和七年六月~同年十一月 p.194

Loading…

要素

頭注ノンブル

OCR テキスト

とは、當地に於ける我等の立場を危險ならしむべし、, べきを以てなり、, ありと考ふ、蓋し將來、鐵及び銅をも軍需物資の中に含め、その輸出を禁ぜらるゝことある, 至らしむべし、されば當地のかゝる特殊の事情を念頭に置きて考ふるに、君主の權利と裁, きを以て注意を要す、同樣に、私見によれば、日本の周邊即ち日本の領界に於て、若干の敵船, 判權が海上如何なる地點まで及ぶか、その正確なる限界を明かにすることに力を盡すべ, 願すべきこと無きも、日本の周邊に於てポルトガル又はイスパニアの商船を捕獲するこ, 我等の行爲が彼等によりて盜賊行爲として告發せられ、又然りと認めらるゝことあるべ, オランダ人又はイギリス人は、日本近海に於て掠奪を行ふべからず、, きなり、たゞ我等の殊遇をそのために制約せらるゝことなきを要す、他には釋明し或は請, を拿捕することが、かくの如く廣義に解釋せらるゝに於ては、日本の商人等にも利害關係, 掠奪なる用語は日本に於て恥辱とする語にして、敵船の劫掠とは全く意を異にす、されば, を及ぼすこととなり、ポルトガル人又はイスパニア人をして、宮廷にありて好遇を得るに, 長崎に於て、國外より來る大形帆船その他の帆船は大御所樣の時に定められたる命令, 元和七年七月二十七日, ヲ行フベカ, ラズ, 近海ニ劫掠, 制限ヲ加へ, ル貿易ニハ, 長崎ニ於ケ, 一九四

頭注

  • ヲ行フベカ
  • ラズ
  • 近海ニ劫掠
  • 制限ヲ加へ
  • ル貿易ニハ
  • 長崎ニ於ケ

ノンブル

  • 一九四

注記 (22)

  • 322,578,59,1284とは、當地に於ける我等の立場を危險ならしむべし、
  • 1684,585,54,401べきを以てなり、
  • 1804,581,62,2217ありと考ふ、蓋し將來、鐵及び銅をも軍需物資の中に含め、その輸出を禁ぜらるゝことある
  • 814,584,62,2224至らしむべし、されば當地のかゝる特殊の事情を念頭に置きて考ふるに、君主の權利と裁
  • 1189,582,60,2222きを以て注意を要す、同樣に、私見によれば、日本の周邊即ち日本の領界に於て、若干の敵船
  • 692,578,61,2215判權が海上如何なる地點まで及ぶか、その正確なる限界を明かにすることに力を盡すべ
  • 447,577,61,2227願すべきこと無きも、日本の周邊に於てポルトガル又はイスパニアの商船を捕獲するこ
  • 1314,579,59,2213我等の行爲が彼等によりて盜賊行爲として告發せられ、又然りと認めらるゝことあるべ
  • 1560,644,58,1666オランダ人又はイギリス人は、日本近海に於て掠奪を行ふべからず、
  • 571,585,58,2219きなり、たゞ我等の殊遇をそのために制約せらるゝことなきを要す、他には釋明し或は請
  • 1061,584,59,2220を拿捕することが、かくの如く廣義に解釋せらるゝに於ては、日本の商人等にも利害關係
  • 1436,577,61,2224掠奪なる用語は日本に於て恥辱とする語にして、敵船の劫掠とは全く意を異にす、されば
  • 940,583,58,2220を及ぼすこととなり、ポルトガル人又はイスパニア人をして、宮廷にありて好遇を得るに
  • 190,635,65,2170長崎に於て、國外より來る大形帆船その他の帆船は大御所樣の時に定められたる命令
  • 1917,643,45,420元和七年七月二十七日
  • 1538,214,40,205ヲ行フベカ
  • 1491,212,34,75ラズ
  • 1588,209,42,214近海ニ劫掠
  • 183,210,42,201制限ヲ加へ
  • 233,218,43,196ル貿易ニハ
  • 283,211,42,207長崎ニ於ケ
  • 1923,2343,42,107一九四

類似アイテム