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から我々が知ったような樣々の惡しき行爲は、規則に則り彼の東インド評議會員としての資格, らば、同地に引續き居らねばならないが、しかし我々の自由を次第に再び擴張するためには、, 我々の平戸における滯在に關しては、もし我々が、なお從來以上の良い知らせを受けないな, ことなく、ただ彼が士官用食堂の食卓につく資格を受けるという條件のもとに、彼を當地に來, 貴下等は、我々にとっては平戸においてよりは長崎において我々の住居を保持する方が自由で, させるものとする。, る。この趣旨に從って貴下等は彼の件について自制すべきものとし、しかも同地, あるに違いないかどうかを祕かに宮廷において聞き出すべきものとする。それは、海外より來, 職務にもつくことなく、またその後も東インド評議會員に列することも許されないものとす, のことを彼自身の署名した文書が我々に明らかにしているが、さらに、彼自身の書いた文書に, る外國人は總べて長崎で彼等の貿易を營んで居り、かつまた日本の資格ある商人たちは總べ, から追放する〔に値する〕のである。そのさい、彼がタイオワンにおいてヤフィオエ〓, に關する行動に手をつけ始めて以來の彼の稼いだ月俸は總べて押收され、しかも會社のどんな, で自由が, より同地に自ら來るかもしくは彼等の使用人たちを送って, て毎年上の方, へ送られることを許されたなら、何事にも何等の權限を與えられる, 與えられかつ當地, に江戸を指すことが多い一, ○上方及びそれ以遠、とく, ○バタフ, ○濱田彌, ○日, 本。, 六衞, に連行すべ, 參府の節は, ツの俸給を, 長崎進出の, 釋放の際は, 以來のヌイ, タイオワン, 押收すべし, バタフィア, 効果を察知, すべし, し, 一六三三年五月, 二四〇
割注
- に江戸を指すことが多い一
- ○上方及びそれ以遠、とく
- ○バタフ
- ○濱田彌
- ○日
- 本。
- 六衞
頭注
- に連行すべ
- 參府の節は
- ツの俸給を
- 長崎進出の
- 釋放の際は
- 以來のヌイ
- タイオワン
- 押收すべし
- バタフィア
- 効果を察知
- すべし
- し
柱
- 一六三三年五月
ノンブル
- 二四〇
注記 (39)
- 1680,582,58,2279から我々が知ったような樣々の惡しき行爲は、規則に則り彼の東インド評議會員としての資格
- 733,579,57,2249らば、同地に引續き居らねばならないが、しかし我々の自由を次第に再び擴張するためには、
- 839,631,54,2222我々の平戸における滯在に關しては、もし我々が、なお從來以上の良い知らせを受けないな
- 1049,581,56,2278ことなく、ただ彼が士官用食堂の食卓につく資格を受けるという條件のもとに、彼を當地に來
- 629,574,56,2279貴下等は、我々にとっては平戸においてよりは長崎において我々の住居を保持する方が自由で
- 949,577,51,448させるものとする。
- 1259,586,61,1954る。この趣旨に從って貴下等は彼の件について自制すべきものとし、しかも同地
- 522,577,58,2282あるに違いないかどうかを祕かに宮廷において聞き出すべきものとする。それは、海外より來
- 1365,577,56,2287職務にもつくことなく、またその後も東インド評議會員に列することも許されないものとす
- 1780,585,56,2267のことを彼自身の署名した文書が我々に明らかにしているが、さらに、彼自身の書いた文書に
- 418,573,57,2273る外國人は總べて長崎で彼等の貿易を營んで居り、かつまた日本の資格ある商人たちは總べ
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- 1471,588,57,2272に關する行動に手をつけ始めて以來の彼の稼いだ月俸は總べて押收され、しかも會社のどんな
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