『大日本史料』 10編 2 永禄12年3月~同年6月 p.212

Loading…

要素

頭注ノンブル

OCR テキスト

信長之を心外となすべき事疑なし、彼は一切の不正行爲を報告するこ, 翰に述ぶる所を一々考慮し、又友人に一々尋ねられんことを請ふ、予は, 敢て言ふ、日本國中、予に勝りて善き忠告をなす者なし、予が言は、一切の, ードレは、何地に於て發見せらるゝとも、之を〓すべしと定め、其會堂は、, て、貴下に予を師とすべしと言へることを想ひ起さんことを勸めんと, 國の總督なるが故に、此の如く不正なる事を支持庇護することあらば、, とを予に委任せり、貴下少しも之を意に介せず、此の如き不條理を庇護, 奬勵せんとするは、予が驚く所なり、故に貴下が心を靜にして、予が本書, 望を達する爲め、最も有力にして特効あるものなり、予が言ふ所僞なし、, 貴下若し右に述ぶる所を悉く明に悟らば、予は又信長が、予の面前に於, 病に對する良藥の如く、又ニオマクリのタイサンボーの如く、一切の希, 治むる諸國に於て、之を發見次第殺すべしとなせり、予は内裏の定むる, 破壞して地に委すべく、又啻に之のみならず、五幾畿内五ケ國及び信長の, す、然のみならず、彼は又當諸國に於ては、皆予が教を受くべしとの免許, 所に反對する者、世界に在らざるべしと考ふ、貴下は、山城及び攝津の兩, 永祿十二年四月八日, 惟政ヲ説, 得セント, ス, 二一二

頭注

  • 惟政ヲ説
  • 得セント

ノンブル

  • 二一二

注記 (20)

  • 1209,735,60,2132信長之を心外となすべき事疑なし、彼は一切の不正行爲を報告するこ
  • 864,738,60,2128翰に述ぶる所を一々考慮し、又友人に一々尋ねられんことを請ふ、予は
  • 752,740,60,2126敢て言ふ、日本國中、予に勝りて善き忠告をなす者なし、予が言は、一切の
  • 1784,741,58,2141ードレは、何地に於て發見せらるゝとも、之を〓すべしと定め、其會堂は、
  • 276,754,59,2113て、貴下に予を師とすべしと言へることを想ひ起さんことを勸めんと
  • 1325,737,58,2141國の總督なるが故に、此の如く不正なる事を支持庇護することあらば、
  • 1095,740,60,2130とを予に委任せり、貴下少しも之を意に介せず、此の如き不條理を庇護
  • 979,739,61,2130奬勵せんとするは、予が驚く所なり、故に貴下が心を靜にして、予が本書
  • 517,740,59,2140望を達する爲め、最も有力にして特効あるものなり、予が言ふ所僞なし、
  • 395,739,61,2134貴下若し右に述ぶる所を悉く明に悟らば、予は又信長が、予の面前に於
  • 638,740,59,2131病に對する良藥の如く、又ニオマクリのタイサンボーの如く、一切の希
  • 1554,740,58,2124治むる諸國に於て、之を發見次第殺すべしとなせり、予は内裏の定むる
  • 1668,739,59,2125破壞して地に委すべく、又啻に之のみならず、五幾畿内五ケ國及び信長の
  • 154,755,61,2111す、然のみならず、彼は又當諸國に於ては、皆予が教を受くべしとの免許
  • 1440,741,59,2129所に反對する者、世界に在らざるべしと考ふ、貴下は、山城及び攝津の兩
  • 1899,746,43,376永祿十二年四月八日
  • 790,313,45,167惟政ヲ説
  • 749,313,38,164得セント
  • 708,319,35,28
  • 1895,2460,44,120二一二

類似アイテム