『大日本史料』 12編 11 慶長十八年三月~同年九月 p.634

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ブルーワー、予に先だちて、同所にありき、彼は喜びて、贈物を受け、宮廷、又は, れんことを欲する旨を述べしにより、予は彼、并に平戸の二人の王が望む, 他所に於て、我が國民に助力すべしといへり、間もなく、彼は多くの武士を, となることを好まずといへり、予は彼の命ずるところは、何にても喜んで, に遣して、彼等を引渡すべし、然らずんば、この事に干渉し、人の死する原因, 督教徒として、誓ひて諸人皆此度は赦免せらるゝことを約し、司令官の歸, なすべく、皆水夫等を引渡されなば、右自筆の書を與ふべしといひて、商館, 左の品を定め、(目録なし)之を贈らんが爲めに、其許に至りしに、キヤプテン、, 伴ひて、自ら商館に來り、總ての商品を覽たり、但、一も買ふことなくして去, る由を告げたり、但、奉行の贈物と同じきは、不可なる由なり、仍て、商議の上, ところは、司令官が滿足してなすならんと答へたり、彼は、遂に、若し予が基, れり、彼は、予に小さき刀一口を贈れり、予は、二個のガラス壜と、二の壺、并に, るを俟ちて、その承認を求むべき旨を、自ら認めて、彼に與へなば、人を長崎, 八日、主馬殿門前を通過し、長崎奉行には、一人の兄弟同伴し、贈物を豫期す, に還れり、オランダ人も亦、贈物を持ち來りしが、我等之に先んじたりき、, 慶長十八年九月一日, 六三四

  • 慶長十八年九月一日

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  • 六三四

注記 (17)

  • 508,659,58,2211ブルーワー、予に先だちて、同所にありき、彼は喜びて、贈物を受け、宮廷、又は
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