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味は深長なり」我國語にて解釋すれば左の如し、, なるが故に、免許状の爲め、金又は銀を受くる時は、好き評判の傳はらざる, にあるも、何等妨害を受くることなかるべし、若し之に對し、不條理なる, 常に迅速に之をなしたり、予は曩に日本文字の寫を送りしが「尊師の知ら, 状を得べきを告げ、翌日免許状に對し、感謝を表はす爲め、信長の許に予を, 和田殿免許状を得て、之を高山殿に託して予に送り、又速に公方樣の免許, るゝ如く、公方樣又は日本の諸王の免許状は、文言は極めて簡短にして、意, 免許状の下方に、眞の教と稱する庵に在るキリシタンのパードレに、, ことなく、又街の勤勞及び義務を課せず、悉く之を免除し、我が領内何地, 恐あり、何物をも受くることなくして之を與ふべし、和田殿文を作り、予が, 予はパードレに、都に居る許可を與ふ、其家は兵士の宿舍に充てらるゝ, 能はずと述べたり、王は笑つて、予より金銀を受くる必要なし、予は外國人, 同伴すべきに付き準備すべしと傳へしめたり、予は他の品を有せざるを, 意の如くなるかを尋ねたる上にて署名すべしと答へたれば、和田殿は非, ことをなす者あらば速に裁判し、又之を苦しむる者は罰すべし、, 信長ノ朱, 臼状, 永祿十二年四月八日, 一八二
頭注
- 信長ノ朱
- 臼状
柱
- 永祿十二年四月八日
ノンブル
- 一八二
注記 (19)
- 1098,664,59,1432味は深長なり」我國語にて解釋すれば左の如し、
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