『大日本史料』 10編 2 永禄12年3月~同年6月 p.198

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答へたり、汝内裏に傳ふべし、陛下は、何人をも入市せしめ、又は追放せらる, 追放したるパードレ此地に歸り來れり、日本の諸々の教の敵なるが故に、, 和田殿其邸に入りしに、公方樣は、内裏此の如き使を遣したれば、此の如き, 人を派して、予に告ぐべしと答へ、パードレ之に依りて不安を抱くべから, 長より同一の自由を與へたる免許状を有せりと附言せり、其後暫くして、, ドレ等に交付したれば、之を追放すべき理由なしと言ひ、又パードレは、信, ることに依りて、和田殿に恩を被らしむることを知れるを以て、次の如く, 其追放を命ずべしと述べたり、公方樣は、非常に和田殿を愛し、予を庇護す, 主は内裏の使者たる一人の公家と共に、公方樣の許に到り、内裏が都より, ず、日本國中欲する處、何れの地にも滯在することを得べき免許状をパー, 返答をなしたりと言ひ、和田殿は、顏及び頭を地につけ、適當なる感謝を述, べきにあらず、此事は予が行ふべきことなり、予は既に都に於てのみなら, ず、彼は今日までの如く、何事にも保護を加ふべしと言へり、彼は人を遣は, し、公家に就きて、此事を知らんとせしが、彼等は之を隱したり、同日午後、坊, べたり、, 逐ヲ義昭, 日乘ふろ, 義昭之ニ, いすノ放, ニ勸ム, 應ゼズ, 永祿十二年四月八日, 一九八

頭注

  • 逐ヲ義昭
  • 日乘ふろ
  • 義昭之ニ
  • いすノ放
  • ニ勸ム
  • 應ゼズ

  • 永祿十二年四月八日

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  • 一九八

注記 (23)

  • 969,641,68,2201答へたり、汝内裏に傳ふべし、陛下は、何人をも入市せしめ、又は追放せらる
  • 1313,641,65,2222追放したるパードレ此地に歸り來れり、日本の諸々の教の敵なるが故に、
  • 384,648,66,2198和田殿其邸に入りしに、公方樣は、内裏此の如き使を遣したれば、此の如き
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  • 1087,648,62,2199ることに依りて、和田殿に恩を被らしむることを知れるを以て、次の如く
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  • 1427,641,64,2201主は内裏の使者たる一人の公家と共に、公方樣の許に到り、内裏が都より
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