『大日本史料』 12編 29 元和四年正月~同年十二月 p.628

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傳へ、明日出發し得る樣盡力せんと言へり、, 求せんとするか、予は否と答へ、之に就きては、英國にて彼等を訴ふべし、予, は唯彼等が盜賊海盜を行ひ、彼等に遭遇せるものは、敵味方を論ぜず、何等, 需品、貨幣等の運搬を差止め、其二三隻の掠奪に赴くを抑留すべし、是は近, 十一日, 得ざりしなるべし、彼は予の答に滿足せる如く、予の正式に告訴せん事を, 年彼等が、其旗の下に於て、常に行ひ來れる所にして、其邂〓せる支那人其, 他の諸國船を掠奪せしなり、此旗を有せざりしならば、彼等は之を敢行し, めたればなり、予は然りと答へぬ、彼の曰く、蘭人に對し、如何なる處分を要, 使を遣はして、蘭人告訴の爲め、皇帝の許に赴かんとするや否やを問はし, 容れずと云へり、予は此事件に就き、彼等の助力を請ひ、早く出發して、皇帝, くて皇帝は、實情の判明する迄、彼等の船舶貨物を取押へ、彼等の食用品、軍, の除外例を設けず、之を劫掠する事を皇帝に知らしめんと欲するのみ、か, の許に至らん事を望めり、依りて彼は、これより殿の許に至り、予の言葉を, 望み、自らは出來る限り助力すべく、此事件につき、予に味方すべしと信ぜ, 予は主殿樣の許に至れり、これ彼が予に, 和四年七月二日ニ當ル, ○新暦二十一日ニシテ、元, 松浦信辰, ヲ訪フ, こっくす, 元和四年九月是月, 六二八

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  • 和四年七月二日ニ當ル
  • ○新暦二十一日ニシテ、元

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  • 松浦信辰
  • ヲ訪フ
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  • 元和四年九月是月

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  • 六二八

注記 (23)

  • 1550,657,58,1282傳へ、明日出發し得る樣盡力せんと言へり、
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