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の節、之を渡すべしと約せり、, に價二匁三分に當る珊瑚一枝を持參せり、王は彼を訪れしと思はるゝ武, 二十日, 意を深謝せり、されど予の察する所にては、王は我等が蘭人より離るゝこ, を持てることを見たれども、目にも留めずして行き過ぎたり、依りて予は, 語を交へしのみ、彼は唯歡迎の辭を述べしのみにて、宮廷に赴けり、予は蘭, 人を告訴せる書状を彼に手渡すべかりしと思ひしが、彼は我が手にそれ, 日、次の贈物をなせり、模樣入繻子一反、價八十匁、二匁九分の珊瑚一枝、, 平戸王は、一侍臣をして、予を訪はしめ、鄭重なる語あり、大なる友情を申出, られ、我等が指令を得る爲めには、勞を惜まずと語らしめたり、予は彼の好, プテン・アダムスを通じて、予に其希望を傳へられしのみ、, それを彼の祕書官カヽヱモン殿に渡したるが、此人は、自ら大炊殿の歸宅, 予は又平戸王を訪ひ、彼に五匁に當る珊瑚三枝及び強き酒一壺を、彼の弟, とを望むため、船を長崎に著くるの許可を得んとするかの疑を懷き、彼は, 我等は祕書官大炊殿を訪問せしが、唯, 欺かれざるが如し、されど其當否は、予は知らず、唯皇帝の御用商よりキ, 四年九月十二日ニ當ル, ○新暦三十日ニシテ、元和, 訴状ヲ十, 井利勝ノ, 家臣ニ早, ニ贈ル, 疑フ, ノ眞意ヲ, 松連隆信, 物ヲ隆信, こっくす, こっくす, こっくす, 元和四年九月是月, 六六一
割注
- 四年九月十二日ニ當ル
- ○新暦三十日ニシテ、元和
頭注
- 訴状ヲ十
- 井利勝ノ
- 家臣ニ早
- ニ贈ル
- 疑フ
- ノ眞意ヲ
- 松連隆信
- 物ヲ隆信
- こっくす
柱
- 元和四年九月是月
ノンブル
- 六六一
注記 (31)
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