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ものに非ざるを彼に知らしめんとす、, 人を〓害し、貨物を奪掠する權利を彼等に與へたること無しと答へたり、, を追ひ、予の著前には、汝に何事をも爲さしめざるべしと、之に對し、予は書, 其意味を解するに苦しめども、予は決して彼の言句をも武力をも、恐るゝ, 又予が總督を罵りたるは、彼が船舶を拿捕し、國王の臣下を〓戮し、彼等の, 貨物を劫掠し、我が英國王陛下及び英國の敵たればなり、彼の威嚇の語は、, 破し、知事の食料船も、貨物を皆海中に投じ、唯砲一門を殘せるのみと報じ, 人につきて、何事も語らずと云へるに對し、予は答へて曰く、船舶を拿捕し、, 状にて答へて、予は船舶及び貨物の賠償を要求する爲め、皇帝の許に至る, に非ず、此は英國にて滿足なる解決を得べければなり、彼が上京するとも、, 商館に止まるとも、彼の好に任すべしと、, あらば、彼が或は彼等の語に僞あるべしと答へたり、彼が蘭館にありて、英, 本月十三日附、上關より十三リーグの地, 彼は又予に傳言して、汝は皇帝に告訴するならばせよ、予は自由に汝の後, なるキャプテン・アダムスよりの書状を受取りたり、書中多數の小舟の難, 十九日、, 相四年七月十日ニ當ル, ○新暦二十九日ニシテ、元, 英船ノ難, ノ行動ヲ, 妨害セン, こ「くす, すべっく, トス, 破, 元和四年九月是月, 六三五
割注
- 相四年七月十日ニ當ル
- ○新暦二十九日ニシテ、元
頭注
- 英船ノ難
- ノ行動ヲ
- 妨害セン
- こ「くす
- すべっく
- トス
- 破
柱
- 元和四年九月是月
ノンブル
- 六三五
注記 (27)
- 1236,638,66,1139ものに非ざるを彼に知らしめんとす、
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