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彼等の成すべき事に關するものにして、寫に見ゆるが如し、, を起せる日本人等、予が彼等の給料を支拂はざるを法廷に訴へ出でし事, たり、, 二十四日, 證人たり、又予が帳簿に記載せる如く、何時にても彼等に負ふ所を支拂ふ, 次で我等は、荷物を悉く都行きの船に積み込みたり、英國より歸りし紛擾, 在る彼の兄なる王に報告すべし、彼は必ず予を滿足せしむべき處置をな, を幇助せしむべしと傳言せしめしが、予は彼の兄なる王上方にあれば、其, 國王の弟主殿樣は、英國より歸還せる, すべしと予に傳へしめたり、彼は又奉行一人を同行せしめ、道中予が用務, を知りて、予はキヤプテン・アダムス、及び通譯マンチョが、契約成立當時の, とウイリヤム・イートン君の爲めに渡せり、即ち予が都に上りて、不在中に、, 交付し、且つ覺書三通を渡せり、即ち一通はウイリヤム・ニールソン君に、一, 凖備あること、并に彼等の狂暴なる擧動と、虚僞の誹謗とを告けて答辯し, 通はジョン・オステルウイック君に、一通はエドモンドセイヤーに、彼自身, 喧噪なる日本の水夫等には、契約通支拂をなし、殘れる訴訟に付ては、都に, 和三年八月四日ニ當, ○新暦九月三日ニシテ、元, 歸國ノ日, 英國ヨリ, 本水夫, 訴訟ノ判, っくすヲ, 決, 訴フ, 元和三年八月二十四日, 六四九
割注
- 和三年八月四日ニ當
- ○新暦九月三日ニシテ、元
頭注
- 歸國ノ日
- 英國ヨリ
- 本水夫
- 訴訟ノ判
- っくすヲ
- 決
- 訴フ
柱
- 元和三年八月二十四日
ノンブル
- 六四九
注記 (27)
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