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と同行すべしと言へり、, 在中予を保護せんことを請ひたるものなり、, 本日即ち六月一日、, るべし、和田殿最後の言は、日乘上人が、予に對して爲せし所は、彼等一同の, レグワの一城より、同所に在りし高山殿の勸めに依り、二通の書翰を發し, たり、其寫は、予貴地に送るべきが、一は日乘上人に宛て、予を迫害すること, たる書付に不滿を抱き、公家達が、己の用務に關して、彼に送りたる書類を, 和田殿は、三日前、數ケ所の城の整備に赴きしが、高槻と稱する當所より七, を止めんことを求めたるものにして、他は公方樣の武士二三人に宛て、其不, に到りても、予を保護すべく、都及び攝津國兩國の總督の地位を捨てゝ、予, 所爲なりと認む、内裏予を日本より放逐せんと決せば、彼は支那又は印度, 傲慢を示せるものにして、予が惡魔の教を説く爲め、内裏予を〓すことを, 受理せず、相互に三日の間絶えず往復せしが、之を述ぶれば、盡くる時なか, 日夜返答を與へたり、其寫も、亦貴地に送付すべきが、右は紙二枚に認め、其, 右書翰を日乘上人に送りしが、彼は本, 命じたれば、予が爲め請願することは、大に不名譽なり、啻に當國に於ての, ○永祿十二年五, 月十七日ニ當ル, 進退ヲ共, 惟政ふろ, 高槻ニ赴, 乘ニ送ル, 又一書ヲ, 書状ヲ日, 二セント, いす等ト, すヲ迫害, 幕府ノ十, ニふろい, ニ送ル, 日乘惟政, ス, ク, 永祿十二年四月八日, 二〇六
割注
- ○永祿十二年五
- 月十七日ニ當ル
頭注
- 進退ヲ共
- 惟政ふろ
- 高槻ニ赴
- 乘ニ送ル
- 又一書ヲ
- 書状ヲ日
- 二セント
- いす等ト
- すヲ迫害
- 幕府ノ十
- ニふろい
- ニ送ル
- 日乘惟政
- ス
- ク
柱
- 永祿十二年四月八日
ノンブル
- 二〇六
注記 (35)
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