『大日本史料』 12編 27 元和三年四月~同年八月 p.177

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等に對ひて、模範的生活をなすべき教役者を、此新しき收穫の爲め送らん, と考へたり、故に予は神の祝福を蒙り、陛下が予を用ひんとし給へる任務, つゝ此數行を記す」、予が宿に殘せし裝飾及び書籍、并にマヌエル・ゴンザレ, アウグスチンの派の諸師の前に於て、自ら責めたるものなり、予は又貴師, に向ふべし、人或は予を捕へて、死刑に處することあるべきを以て、予は此, 心なる注意を以て仕遂げざりし事を、我等の地方區長、并に我伴天連サン, 從の徳に基き、予に命じたれば、之を以て予が旅行の決心をなすべき理由, スの家に在る銀の盃は、予が自己を責むる此書翰と共に、マニラの地方區, 當るも正當なる上長に對する如く、彼の命令に服從すべしと述べ、彼は服, を以て、諸人に對して及ぶ限り宥恕を求めんことを懇願す、「予は〓を流し, る敬意を以て、自己の職を盡さゞりし事、及び我が宗派の命ぜし任務を、細, 宣言書を作り、之を遺留し、諸師が書中の事を實行せられんことを祈る、予, 模範を示したるを、自ら責むることなり、予は諸師が、予を宥恕し、又予の名, に送るを要す、右書翰は、予が當地に於て、常に好き模範を示さず、又相當な, が主たる義務と感じ、最も念頭に懸る所は、諸師并に當地の教會に惡しき, 元和三年四月是月, 一七七

  • 元和三年四月是月

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  • 一七七

注記 (17)

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