『大日本史料』 10編 2 永禄12年3月~同年6月 p.200

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き友にして、且思慮に富めるが故に、日乘上人の勸に依り、予が公方樣の好, 意を失ひたりと、諸人の思ふことなからん爲め、今公方樣の予を引見する, り、和田殿は内にありしが、公方樣は、彼をして、予が來訪を喜び、彼は予を庇, 問たる公家を庇護することを止むべし、若し公方樣及び信長の寵遇の事, 物なかりしが故に、尊師の送られし蝋燭を出し、殘り六本を携へんとせし, 於て、之を謄寫せしめ、此傳言と共に之を送りたり、予は公方樣に贈るべき, なるが故に引見する能はずと傳へしめたり、然るに和田殿は、我等の親し, ざるのみならず、パードレの追放を命ずるは、予の名譽を奪ひ、世界に於て, 實を知らんと欲せば、之に交付せる免許状此處にありと言ひ、彼の面前に, 最も大なる不正を行ふものなり、若し之を決定せば、予は彼に仕へ、又其顧, が、住院に何も贈るべき物なきを以て、他日の必要の爲め、之を殘し置きた, 護せるが故に、内裏との間に起りし事に付き、不安を抱くべからず、今不快, 護するパードレに、約束の免許状を與へんことを願ひしに、啻に之を與へ, ことの、極めて必要なるを思ひ、急に人を予に遣はして、住院より目覺時計, を取寄すべし、之を觀るには、面前に於て、調節する必要あるが故に、予を内, ふろいす, 義昭ヲ訪, フ, 水祿十二年四月八日, 二〇〇

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  • ふろいす
  • 義昭ヲ訪

  • 水祿十二年四月八日

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  • 二〇〇

注記 (20)

  • 506,655,61,2200き友にして、且思慮に富めるが故に、日乘上人の勸に依り、予が公方樣の好
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