『大日本史料』 12編 26 元和二年雑載~元和三年三月 p.261

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しめつゝあり、, し事は、予等の間に紛擾の起りたる後まで知らざりし所なり、我等の舟人, 等のキヤプテンに書翰を送り、事件の經過を彼に確報するを可なりと認, は貴下に、最も謙遜に、衷心よりの感謝を呈す、予は貴下が、此事の成り行を, めなば、然せらるべし、予は貴下に書き送ると同じ意味にて、彼に書翰を認, 而して是が爲めに此不幸生じ、少からず予を悲しましめ、且つ今も悲しま, 一樽と、玉子若干とを請取りたり、右并に貴下の愛と親切の行爲に對し、予, も亦起き上り、予の考ふる所にては、予が前記の棍棒を奪ひたれば、何か他, 切なり、予の僕ジョンが、一本の繩を取りたる爲め、彼等が之を縛せんとせ, 見極むるまでは、當地を去るを望まず、但貴下若し舟人の一人を派して、我, 予は先日貴下の予に贈りし葡萄酒一罎と、米若干とを請取り、今又葡萄酒, の武器を得ん爲め去らんとせしなり、其時奉行其他の者來りて、予等を分, と、予が最初に傷つけたる者と一團となりゐたる原因は之なりしと見ゆ, けたり、此れ予が全能の神の前に答ふべき如く、予の記憶にある事件の一, の手にありたれば、予と共に水中に落ちたる者を切り、之に傷つけたり、彼, 原因トナ, 爲爭鬪ノ, 從僕ノ行, いーとん, 元和二年雜載, 二六一

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  • 原因トナ
  • 爲爭鬪ノ
  • 從僕ノ行
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  • 元和二年雜載

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  • 二六一

注記 (21)

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