『大日本史料』 12編 12 慶長十八年九月(支倉常長訪欧関係史料) p.77

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とを得、貴市の名譽は、更に普く傳播し、世界の極に至るまで、尊敬せらるゝ, 此使節の爲めに盡力せんことを求むることに決したり、之に關する詳細, らしめ、又基督教國は、此の如き事業を、贊助することを知らしめんが爲め, パニヤに於て、第一の都會なるが故に奧州の王は、又、大使を貴市に遣はし、, んが爲めに、今は只三十人のみを同伴せり、貴市は、予が故郷にして、又イス, 本の大使は、予が盡力によりて、その君なる奧州の王の朝廷に在ると同じ, 寛大を以て、この使節に接し、之に名譽の待遇を與へ、貴市の盛大なるを知, 希望を遂げしめなば、神の道、彼の國に弘まりて、多數の靈魂を救濟するこ, の護衞兵、及び從者を伴ひ來りしが、船は、新イスパニヤに殘し、費用を減ぜ, に至らん、日本の大使、別に貴市に書を贈るべし、神が貴市を護り、愈々盛大, は、身分あり、威嚴ある人にして、五百噸以上ある奧州の王の船に乘り、多數, 保護を、貴市に於て受くべきを信ぜり、故に貴市が、この豫想に背かず、その, なり、予が、貴市の住民たり、予が父祖の、貴市に盡したる所大なるを知り、日, のことは、大使と、予と、之を口述すべし、予が、今、之を通知するは、貴市が、例の, 臣民の爲めにも利盆あるものなることは、追て諸公の聞に達すべし、大使, 使節ノ保, 護ヲ請フ, 慶長十八年九月十五日, 七七

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  • 使節ノ保
  • 護ヲ請フ

  • 慶長十八年九月十五日

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  • 七七

注記 (19)

  • 452,638,65,2188とを得、貴市の名譽は、更に普く傳播し、世界の極に至るまで、尊敬せらるゝ
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