『大日本史料』 12編 12 慶長十八年九月(支倉常長訪欧関係史料) p.400

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より、又宗教審問所の決議により、熟議の上、此事の決定は、其地政府の意見, んことを望む、神の貴下に幸福を加へられんことを祈る、, ば、決することなからんことを請求せり、右請求及び已に述べたる理由に, 教の弘布との爲めに、出來得る丈けの盡力をなすべきことを通知せられ, 地に於て、決定する樣盡力せらるべし、日本の大使には、別に書翰を送りて、, なし、法王の肩より、此重荷を除くことを務められんことを希望せらる、又, ドレ・ソテロをして、法王の好意を覺らしめ、又貴下が靈魂の救濟と、我が聖, 貴下に依頼すべきことを通知せり、貴下は大使、及び、その指導者たるパー, に任せたり、法王は貴下が注意と盡力とを以て、成るべく速に、右の處置を, を延引するのみなるを以て、この念を止め、諸般の困難を排斥し、一切その, 日本の大使が、當地に再び來ることは、費用多く、然も、何等の效なく、只時日, 千六百十七年三月二十二日、ローマに於て、, フライ・ルイス・ソテロより、セビーヤ市に贈りし書、, 〔西班牙國セビーヤ市役所文書〕歐文材料第百八十六號翻譯, 耶蘇、, 大使ニい, 政府ト交, すばにや, 法王ソノ, 渉ヲ命ズ, 慶長十八年九月十五日, 四〇〇

頭注

  • 大使ニい
  • 政府ト交
  • すばにや
  • 法王ソノ
  • 渉ヲ命ズ

  • 慶長十八年九月十五日

ノンブル

  • 四〇〇

注記 (22)

  • 1685,634,61,2205より、又宗教審問所の決議により、熟議の上、此事の決定は、其地政府の意見
  • 640,647,60,1706んことを望む、神の貴下に幸福を加へられんことを祈る、
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