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へ、彼と共に留ることをも勸めたり、尚彼は又予に約するに、其の所有せる, んとせしが、一人は手を上げて予を庇護しつゝ、顏色并に言語に依て、予の, り、彼等は予を伴ひて福島殿の營内なる又右衞門の幕營に赴きしが、予は, 來りて、予を其の内に導き入れ、叮嚀に食應し、又身に纏ふべき衣服をも與, 外國人なること明なる旨を叫びしかば、彼の力に依り、放たるゝを得たり、, 意を示せり、而して彼等は其の陣營に入りしが、間もなく其の一人は出で, 右衞門は、予の所在を知り、近侍及び從僕各一名を遣して、予を迎へしめた, 波守の重臣二名に逢へり、二人は直に予を認め、必ず生命の危險あるべき, を説いて、前進を止むべきことを勸告し、尚深き同情を表して、予を助くる, 彼の仁慈に對し且予の現在の境遇を考へ、厚く謝意を表せり、斯くて彼と, 船にて、阿波國に渡海せしめ、尚次で室津迄送るべきことを以てせり、予は, 近つきし時、兵士數人馳せ來りて予を捕へ、同時に刀を揮ひて、予を寸斷せ, 彼等の手より逃れて、予は住吉に至りしが、神意に依て幸にも阿波の君阿, 共に留るこはと五日に及びしが、此時福島殿の重臣にて基督教徒なる佃又, 此の如く拒絶せられしかば、予は關東の軍隊を過ぎて歩行し、既に住吉に, ニ保護セ, 2鎭ノ部將, 福島正則, 保護ヲ受, ノ家臣ノ, 蜂須賀至, ラル, 元和元年五月八日, 一一九
頭注
- ニ保護セ
- 2鎭ノ部將
- 福島正則
- 保護ヲ受
- ノ家臣ノ
- 蜂須賀至
- ラル
柱
- 元和元年五月八日
ノンブル
- 一一九
注記 (24)
- 881,618,59,2219へ、彼と共に留ることをも勸めたり、尚彼は又予に約するに、其の所有せる
- 1702,615,60,2213んとせしが、一人は手を上げて予を庇護しつゝ、顏色并に言語に依て、予の
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